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(別添)医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第4版)(案) (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》
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4. 広告するにあたって注意が必要な事例

(31)提供される医療とは直接関係ない事項による誘引
提供される医療とは直接関係ない事項の表現
医療広告ガイドラインでは、提供される医療の内容とは直接関係のない情報を強調し、国民・患者を誤認させ、不当に国民・患者を誘引す
る内容については、広告は行わないものとされている。

事例 提供される医療の内容とは直接関係のない事項
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当院で出産された方には、出産祝いとして赤ちゃんグッズをプレゼントしております。

医療法関連法令
医療広告ガイドライン

第3の1 (8) その他 ア ②提供される医療の内容とは直接関係ない事項による誘引

医療広告ガイドラインに関するQ&A

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