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(別添)医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第4版)(案) (59 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html |
出典情報 | 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》 |
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1. SNSにおける広告事例
(39)自由診療における限定解除
通常必要とされる治療等の内容・治療期間及び回数・費用
限定解除を満たしていない表現
限定解除要件を満たす改善例
自由診療は、一部の例外を除いて広告可能事項には該当しないた
め、原則として広告できない。しかし、広告可能事項の限定解除要
件を満たし、かつ禁止される広告に該当しない場合は、広告可能事
項に該当するか否かによらず広告できる。
以下の事例は、「提供している治療内容と治療に必要な標準的な費
用」や「治療の主な副作用・リスク」の記載がない、又は不十分で、限
定解除要件を満たしていない。
限定解除要件である「提供している治療内容と治療に必要な標準的
な費用」「治療の主な副作用・リスク」を十分に記載する必要がある。
※以下は一例であり、広告の具体的な内容に応じて、実際のSNSに
おける全体の構図や医学的状況等を考慮して、誤認を与えない対応
が必要である。
①プロフィール
①プロフィール
○○○○クリニック 公式
①
○○○○クリニック 公式
○○クリニック公式アカウントです。アクセス、ありがとうございます!
「▲▲▲▲」による痩身施術など、キレイになりたい皆様を応援するため、
美容の知識やお得な施術情報などを発信していきます!
東京都千代田区…
line.me/…
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②投稿
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○○○○クリニック 公式 @ xxx.clinic 4月1日
①
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①
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従来の2倍以上の脂肪細胞を破壊・排出し、短期間で下腹部のたる
みを解消できます。
②
1回目から効果を実感できます!
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③
副作用もほとんどありませんので、安心して利用ください。
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により、皮下脂肪にダイレクトに働きかけ、従来の2倍以上の脂肪細胞
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②
#▲▲▲▲ #メディカル痩身
副作用もほとんどありませんが、稀に熱感、発赤が起こりえます。
③
1回目から効果を実感できますが、2カ月3回程の施術が効果的です。
#▲▲▲▲ #メディカル痩身
④
③返信
③返信
○○○○クリニック 公式
○○○○クリニック 公式
▼治療内容・費用、リスク・副作用等の詳細は、当院ホームページでご
確認ください。
④
XXX.clinic.co.jp
▼治療内容・費用、リスク・副作用等の詳細は、当院ホームページでご
確認ください。
XXX.clinic.co.jp
@ xxx.clinic 4月1日
@ xxx.clinic 4月1日
事例①
治療内容
プロフィール欄で施術がある旨のみ記載し、治
療等の内容の説明がない。又は、投稿等での
補足説明が不十分である。
解説
①
治療等の内容を適切かつ十分に記載する。
事例②
治療期間・
回数
最低限の治療期間及び回数しか記載されてい
ない等、通常必要とされる治療期間及び回数
が記載されていない。
解説
②
通常必要とされる治療期間及び回数を記載する。
事例③
標準的な
費用
最低金額のみが記載されている等、治療等に
必要な標準的な費用が記載されていない。
解説
③
費用が発生する可能性がある治療等について、標準的
な料金(最低金額から最高金額等)を記載する。なお、
別途発生する費用や内訳等があれば、それも記載する。
事例④
リンク先での
説明
通常必要とされる治療内容、標準的な費用、
治療期間及び回数が、自院HP等の別リンク
先でないと確認できない。
解説
④
別リンク先での情報提供では不十分で、プロフィール、投
稿、返信の一連の広告の中で、通常必要とされる治療
内容、標準的な費用、治療期間及び回数を説明する。
※上記以外の自由診療における限定解除に関する違反事例や改善例は、P37~P45を参照ください。
医療法関連法令
法第6条の5第3項、規則第1条の9の2第3号、第4号
医療広告ガイドライン
第5の1 基本的な考え方 , 第5の2 広告可能事項の限定解除の具体的な要件
医療広告ガイドラインに関するQ&A
Q5-11,5-12
59
1. SNSにおける広告事例
(39)自由診療における限定解除
通常必要とされる治療等の内容・治療期間及び回数・費用
限定解除を満たしていない表現
限定解除要件を満たす改善例
自由診療は、一部の例外を除いて広告可能事項には該当しないた
め、原則として広告できない。しかし、広告可能事項の限定解除要
件を満たし、かつ禁止される広告に該当しない場合は、広告可能事
項に該当するか否かによらず広告できる。
以下の事例は、「提供している治療内容と治療に必要な標準的な費
用」や「治療の主な副作用・リスク」の記載がない、又は不十分で、限
定解除要件を満たしていない。
限定解除要件である「提供している治療内容と治療に必要な標準的
な費用」「治療の主な副作用・リスク」を十分に記載する必要がある。
※以下は一例であり、広告の具体的な内容に応じて、実際のSNSに
おける全体の構図や医学的状況等を考慮して、誤認を与えない対応
が必要である。
①プロフィール
①プロフィール
○○○○クリニック 公式
①
○○○○クリニック 公式
○○クリニック公式アカウントです。アクセス、ありがとうございます!
「▲▲▲▲」による痩身施術など、キレイになりたい皆様を応援するため、
美容の知識やお得な施術情報などを発信していきます!
東京都千代田区…
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②投稿
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○○○○クリニック 公式 @ xxx.clinic 4月1日
①
○○○○クリニック 公式 @ xxx.clinic 4月1日
①
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みを解消できます。
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③
副作用もほとんどありませんので、安心して利用ください。
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を破壊・排出し、短期間で下腹部のたるみを解消できます。
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②
#▲▲▲▲ #メディカル痩身
副作用もほとんどありませんが、稀に熱感、発赤が起こりえます。
③
1回目から効果を実感できますが、2カ月3回程の施術が効果的です。
#▲▲▲▲ #メディカル痩身
④
③返信
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○○○○クリニック 公式
○○○○クリニック 公式
▼治療内容・費用、リスク・副作用等の詳細は、当院ホームページでご
確認ください。
④
XXX.clinic.co.jp
▼治療内容・費用、リスク・副作用等の詳細は、当院ホームページでご
確認ください。
XXX.clinic.co.jp
@ xxx.clinic 4月1日
@ xxx.clinic 4月1日
事例①
治療内容
プロフィール欄で施術がある旨のみ記載し、治
療等の内容の説明がない。又は、投稿等での
補足説明が不十分である。
解説
①
治療等の内容を適切かつ十分に記載する。
事例②
治療期間・
回数
最低限の治療期間及び回数しか記載されてい
ない等、通常必要とされる治療期間及び回数
が記載されていない。
解説
②
通常必要とされる治療期間及び回数を記載する。
事例③
標準的な
費用
最低金額のみが記載されている等、治療等に
必要な標準的な費用が記載されていない。
解説
③
費用が発生する可能性がある治療等について、標準的
な料金(最低金額から最高金額等)を記載する。なお、
別途発生する費用や内訳等があれば、それも記載する。
事例④
リンク先での
説明
通常必要とされる治療内容、標準的な費用、
治療期間及び回数が、自院HP等の別リンク
先でないと確認できない。
解説
④
別リンク先での情報提供では不十分で、プロフィール、投
稿、返信の一連の広告の中で、通常必要とされる治療
内容、標準的な費用、治療期間及び回数を説明する。
※上記以外の自由診療における限定解除に関する違反事例や改善例は、P37~P45を参照ください。
医療法関連法令
法第6条の5第3項、規則第1条の9の2第3号、第4号
医療広告ガイドライン
第5の1 基本的な考え方 , 第5の2 広告可能事項の限定解除の具体的な要件
医療広告ガイドラインに関するQ&A
Q5-11,5-12
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