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(別添)医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第4版)(案) (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》
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新規作成
1. SNSにおける広告事例

(39)自由診療における限定解除
主なリスク、副作用等
限定解除を満たしていない表現

限定解除要件を満たす改善例

自由診療は、一部の例外を除いて広告可能事項には該当しないた
め、原則として広告できない。しかし、広告可能事項の限定解除要
件を満たし、かつ禁止される広告に該当しない場合は、広告可能事
項に該当するか否かによらず広告できる。
以下の事例は、「提供している治療内容と治療に必要な標準的な費
用」や「治療の主な副作用・リスク」の記載がない、又は不十分で、限
定解除要件を満たしていない。

限定解除要件である「提供している治療内容と治療に必要な標準的
な費用」「治療の主な副作用・リスク」を十分に記載する必要がある。
※以下は一例であり、広告の具体的な内容に応じて、実際のSNSに
おける全体の構図や医学的状況等を考慮して、誤認を与えない対応
が必要である。

①プロフィール

①プロフィール

○○○○クリニック 公式

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○○クリニック公式アカウントです。アクセス、ありがとうございます!
「▲▲▲▲」による痩身施術など、キレイになりたい皆様を応援するため、
美容の知識やお得な施術情報などを発信していきます!
東京都千代田区…
line.me/…

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東京都千代田区…
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②投稿

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○○○○クリニック 公式 @ xxx.clinic 4月1日

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#▲▲▲▲ #メディカル痩身

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③返信

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○○○○クリニック 公式

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▼治療内容・費用、リスク・副作用等の詳細は、当院ホームページでご
確認ください。

XXX.clinic.co.jp

▼治療内容・費用、リスク・副作用等の詳細は、当院ホームページでご
確認ください。
XXX.clinic.co.jp

@ xxx.clinic 4月1日

@ xxx.clinic 4月1日

事例①
主なリスク、
副作用等

治療における主なリスク、副作用等が記載され
ていない。なお、次の場合も、主なリスク・副作
用の情報提供に相当しない。
• 長所に比べ極端に小さな文字での記載
• 対象外となる患者や禁忌事項
(「妊娠中、または可能性がある方、授乳中
の方」等)
• 治療を受けるにあたっての注意事項
(「当日は、激しい運動・飲酒等はお控えくだ
さい」等)

解説①

事例②
リンク先での
説明

治療等に伴う主なリスクや副作用が、自院HP
等の別リンク先でないと確認できない。

解説②

長所等の他の情報と同様に、治療を受けたことによ
り起こりうるリスク、副作用(治療を受けたことによ
る副次的もしくは望ましくない作用等)の説明を十
分に記載する。

別リンク先での情報提供では不十分であり、プロ
フィール、投稿、返信の一連の広告の中で、治療
等に伴う主なリスクや副作用を説明する。

※上記以外の自由診療における限定解除に関する違反事例や改善例は、P37~P45を参照ください。
医療法関連法令

法第6条の5第3項、規則第1条の9の2第3号、第4号

医療広告ガイドライン

第5の1 基本的な考え方 , 第5の2 広告可能事項の限定解除の具体的な要件

医療広告ガイドラインに関するQ&A

Q5-11,5-12

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