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(別添)医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第4版)(案) (52 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html |
出典情報 | 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》 |
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4. 広告するにあたって注意が必要な事例
(34)バナー広告における違反
バナー広告の不適切な表現
医療広告ガイドラインでは、「①患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性)」と「②医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若
しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能であること(特定性)」のいずれの要件も満たす場合、医療広告規制の対象になる
とされており、これらを満たす場合は医療機関ホームページに限らずバナー広告も対象となる。
バナー広告では、禁止される広告は当然に不適切であることに加え、限定解除要件「①医療に関する適切な選択に資する情報であって患
者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること」を満たさないことから広告可能事項以外は広告す
ることができない。
事例 バナー広告における違反
https;//www.-------------------------------------------------------------------
ウェブ検索
○○情報サイト
トップ
ニュース
コラム
公式情報
おすすめの記事
新着ニュース
Aaaaaa
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
Bbbbbb
○○クリニックの
脱毛治療
1部位
2,000円
▼
解説
Ccccccc
比較優良広告、費用の強
調に該当する内容が記載
されている
Dddddd
1,000円
新規入会キャンペーン
△△クリニック
治療実績県内1位
皮膚の複数個所を
切開して脂肪を吸引
脚部
1回(日帰り)
250,000円
下腹部
1回(日帰り)
550,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
バナー広告から遷移した医療機関のホームページ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
https;//www.△△clinic.com
△△クリニック
ホーム
※リスクとして皮下出血や腫れ、しびれ
が起こることがあります。
診療内容
医院紹介
治療方法:脂肪吸引
解説
治療内容
特定医療機関ホームページを
訪れるものとは異なり、患者
等が自ら求めて入手する情報
でなく、限定解除要件①を満
たさない状態で広告可能事
項以外が広告されている
アクセス
03-xxxx-xxxx
皮下脂肪内に麻酔薬を注射し、皮膚の複数個所に
吸引管が入る程度の切開をして脂肪を吸引します。
施術は半日で終了致します。
費用
250,000円
期間・回数
半日、1回
リスク・副作用
治療部位の皮下出血や腫れ、しびれが起こることが
あります。
医療広告ガイドラインにおけるバナー広告の扱いについて
医療広告ガイドラインでは、広告可能事項の限定解除の具体的な要件にて、「インターネット上のバナー広告、あるいは検索
サイト上で、例えば「癌治療」を検索文字として検索した際に、スポンサーとして表示されるものや検索サイトの運営会社に対し
て費用を支払うことによって意図的に検索結果として上位に表示される状態にしたものなどは、①を満たさないものであること。」
とされており、バナー広告は限定解除要件①を満たさないことから、広告可能事項以外を広告することはできない。
なお、バナー広告自体が一律禁止されているわけではなく、広告可能事項の範囲内であれば広告可能である。
医療法関連法令
法第6条の5第3項、規則第1条の9の2第3号、第4号他
医療広告ガイドライン
第5の1 基本的な考え方 , 第5の2 広告可能事項の限定解除の具体的な要件他
医療広告ガイドラインに関するQ&A
Q1-7
52
(34)バナー広告における違反
バナー広告の不適切な表現
医療広告ガイドラインでは、「①患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性)」と「②医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若
しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能であること(特定性)」のいずれの要件も満たす場合、医療広告規制の対象になる
とされており、これらを満たす場合は医療機関ホームページに限らずバナー広告も対象となる。
バナー広告では、禁止される広告は当然に不適切であることに加え、限定解除要件「①医療に関する適切な選択に資する情報であって患
者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること」を満たさないことから広告可能事項以外は広告す
ることができない。
事例 バナー広告における違反
https;//www.-------------------------------------------------------------------
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Bbbbbb
○○クリニックの
脱毛治療
1部位
2,000円
▼
解説
Ccccccc
比較優良広告、費用の強
調に該当する内容が記載
されている
Dddddd
1,000円
新規入会キャンペーン
△△クリニック
治療実績県内1位
皮膚の複数個所を
切開して脂肪を吸引
脚部
1回(日帰り)
250,000円
下腹部
1回(日帰り)
550,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
バナー広告から遷移した医療機関のホームページ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
https;//www.△△clinic.com
△△クリニック
ホーム
※リスクとして皮下出血や腫れ、しびれ
が起こることがあります。
診療内容
医院紹介
治療方法:脂肪吸引
解説
治療内容
特定医療機関ホームページを
訪れるものとは異なり、患者
等が自ら求めて入手する情報
でなく、限定解除要件①を満
たさない状態で広告可能事
項以外が広告されている
アクセス
03-xxxx-xxxx
皮下脂肪内に麻酔薬を注射し、皮膚の複数個所に
吸引管が入る程度の切開をして脂肪を吸引します。
施術は半日で終了致します。
費用
250,000円
期間・回数
半日、1回
リスク・副作用
治療部位の皮下出血や腫れ、しびれが起こることが
あります。
医療広告ガイドラインにおけるバナー広告の扱いについて
医療広告ガイドラインでは、広告可能事項の限定解除の具体的な要件にて、「インターネット上のバナー広告、あるいは検索
サイト上で、例えば「癌治療」を検索文字として検索した際に、スポンサーとして表示されるものや検索サイトの運営会社に対し
て費用を支払うことによって意図的に検索結果として上位に表示される状態にしたものなどは、①を満たさないものであること。」
とされており、バナー広告は限定解除要件①を満たさないことから、広告可能事項以外を広告することはできない。
なお、バナー広告自体が一律禁止されているわけではなく、広告可能事項の範囲内であれば広告可能である。
医療法関連法令
法第6条の5第3項、規則第1条の9の2第3号、第4号他
医療広告ガイドライン
第5の1 基本的な考え方 , 第5の2 広告可能事項の限定解除の具体的な要件他
医療広告ガイドラインに関するQ&A
Q1-7
52