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(別添)医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第4版)(案) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》
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1. 広告が禁止される事例

(1)治療内容・期間の虚偽(虚偽広告)
治療内容や期間を偽った表現
医療広告ガイドラインでは、絶対安全な手術等は、医学上あり得ないため、虚偽広告として取り扱うこととされている。
また、治療後の定期的な処置等が必要であるにもかかわらず、全ての治療が短期間で終了するといった内容の表現を記載している場合には、
虚偽広告として取り扱うこととされている。

事例①医学上あり得ない内容の表現
〇〇美容クリニック
ホーム

診療内容

医院紹介

アクセス

解説①
医学上あり得ない記載をしている

<当院の強み>
1.どんなに難しい手術でも成功

当院には、手術実績が豊富で高度な技術を持った医師が多く在籍しております。そのため当院では
どんなに難しい手術でも必ず成功させます!
2.絶対安全な治療
数多くの症例をこなしてきた医師が多く在籍しているため、当院の治療はどのような症例でも絶対
安全です!

事例②実態と異なり、全ての治療が短期間で終了するような表現
〇〇歯科
ホーム

診療内容

即日インプラント治療
1日で全ての治療が終了します。

医院紹介

アクセス

解説②
定期的なメンテナンスが必要にも
かかわらず、全ての治療が1日で
終了すると記載している

<治療の流れ>

検査

診断・検査

術前治療

医療法関連法令

法第6条の5第1項

医療広告ガイドライン

第3の1 (1) 内容が虚偽にわたる広告(虚偽広告)

手術

定期メンテ
ナンス

医療広告ガイドラインに関するQ&A

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