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参考資料1 広告関係法令等参照条文(抜粋) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html |
出典情報 | 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》 |
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第3回 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会
令和6年3月 25 日
広告関係法令等参照条文(抜粋)
〇医療法(抄)(昭和23年法律第205号)
第三条 疾病の治療(助産を含む。)をなす場所であつて、病院又は診療所でないもの
は、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療
所に紛らわしい名称を附けてはならない。
2
診療所は、これに病院、病院分院、産院その他病院に紛らわしい名称を附けてはなら
ない。
3
助産所でないものは、これに助産所その他助産師がその業務を行う場所に紛らわしい
名称を付けてはならない。
第六条の五 何人も、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して、文書その
他いかなる方法によるを問わず、広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段と
しての表示(以下この節において単に「広告」という。)をする場合には、虚偽の広告
をしてはならない。
2
前項に規定する場合には、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を阻害する
ことがないよう、広告の内容及び方法が、次に掲げる基準に適合するものでなければな
らない。
一
他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告をしないこと。
二
誇大な広告をしないこと。
三
公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと。
四
その他医療に関する適切な選択に関し必要な基準として厚 生労働省令で定める基
準
3
第一項に規定する場合において、次に掲げる事項以外の広告がされても医療を受ける
者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令
で定める場合を除いては、次に掲げる事項以外の広告をしてはならない。
一
医師又は歯科医師である旨
二
診療科名
三
当該病院又は診療所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びに当該病
院又は診療所の管理者の氏名
四
診療日若しくは診療時間又は予約による診療の実施の有無
五
法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院若しくは診療所
又は医師若しくは歯科医師である場合には、その旨
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参考資料1
令和6年3月 25 日
広告関係法令等参照条文(抜粋)
〇医療法(抄)(昭和23年法律第205号)
第三条 疾病の治療(助産を含む。)をなす場所であつて、病院又は診療所でないもの
は、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療
所に紛らわしい名称を附けてはならない。
2
診療所は、これに病院、病院分院、産院その他病院に紛らわしい名称を附けてはなら
ない。
3
助産所でないものは、これに助産所その他助産師がその業務を行う場所に紛らわしい
名称を付けてはならない。
第六条の五 何人も、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して、文書その
他いかなる方法によるを問わず、広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段と
しての表示(以下この節において単に「広告」という。)をする場合には、虚偽の広告
をしてはならない。
2
前項に規定する場合には、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を阻害する
ことがないよう、広告の内容及び方法が、次に掲げる基準に適合するものでなければな
らない。
一
他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告をしないこと。
二
誇大な広告をしないこと。
三
公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと。
四
その他医療に関する適切な選択に関し必要な基準として厚 生労働省令で定める基
準
3
第一項に規定する場合において、次に掲げる事項以外の広告がされても医療を受ける
者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令
で定める場合を除いては、次に掲げる事項以外の広告をしてはならない。
一
医師又は歯科医師である旨
二
診療科名
三
当該病院又は診療所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びに当該病
院又は診療所の管理者の氏名
四
診療日若しくは診療時間又は予約による診療の実施の有無
五
法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院若しくは診療所
又は医師若しくは歯科医師である場合には、その旨
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参考資料1