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参考資料1 広告関係法令等参照条文(抜粋) (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html |
出典情報 | 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》 |
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前項の規定にかかわらず、この告示による改正後の医療法第六条の五第三項及び第六
条の七第三項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若し
くは助産所に関して広告することができる事項(以下この項において「新告示」という。)
第一条第二号に規定する認定を受けた医師又は歯科医師について広告する場合にあって
は、当該認定を受けた医師又は歯科医師の、当該認定に係る専門性と同一の基本的な診療
領域に該当する専門性について、旧告示第一条第二号に掲げる認定を受けた旨を広告し
てはならない。ただし、当該専門性について、この告示の適用の際現に旧告示第一条第二
号に掲げる認定を受けた旨について広告しているときは、新告示第一条第二号に掲げる
認定を受けた旨について広告するまでの間は、この限りでない。
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前項の規定にかかわらず、この告示による改正後の医療法第六条の五第三項及び第六
条の七第三項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若し
くは助産所に関して広告することができる事項(以下この項において「新告示」という。)
第一条第二号に規定する認定を受けた医師又は歯科医師について広告する場合にあって
は、当該認定を受けた医師又は歯科医師の、当該認定に係る専門性と同一の基本的な診療
領域に該当する専門性について、旧告示第一条第二号に掲げる認定を受けた旨を広告し
てはならない。ただし、当該専門性について、この告示の適用の際現に旧告示第一条第二
号に掲げる認定を受けた旨について広告しているときは、新告示第一条第二号に掲げる
認定を受けた旨について広告するまでの間は、この限りでない。
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