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参考資料1 広告関係法令等参照条文(抜粋) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html |
出典情報 | 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》 |
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2
令第三条の二第一項第一号ハ(2)に規定する厚生労働省令で定める患者の性別又は年
齢を示す名称は、周産期、新生児、児童、思春期、老年又は高齢者とする。
3
令第三条の二第一項第一号ハ(3)に規定する厚生労働省令で定める医学的処置は、漢
方、化学療法、人工透析、臓器移植、骨髄移植、内視鏡、不妊治療、緩和ケア又はペイ
ンクリニツクとする。
4
令第三条の二第一項第一号ハ(4)に規定する厚生労働省令で定める疾病又は病態は、
性感染症又はがんとする。
第一条の九の四 令第三条の二第一項第一号ハに規定する厚生労働省令で定める不合理な
組み合わせとなる名称は、次の表の上欄に掲げる診療科名の区分に応じてそれぞれ同表
の下欄に定める事項とを組み合わせたものとする。
診療科名
不合理な組み合わせとなる事
項
2
内科
整形又は形成
外科
心療
令第三条の二第一項第一号ニ(2)に規定する厚生労働省令で定める不合理な組み合わ
せとなる名称は、次の表の上欄に掲げる診療科名の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に
定める事項とを組み合わせたものとする。
診療科名
不合理な組み合わせとなる事項
アレルギー科 アレルギー疾患
小児科
小児、老人、老年又は高齢者
皮膚科
呼吸器、消化器、循環器、気管食道、心臓血管、腎臓、脳神経、気
管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆の
う、膵臓、心臓又は脳
泌尿器科
頭頸部、胸部、腹部、呼吸器、消化器、循環器、気管食道、心臓血
管、脳神経、乳腺、頭部、頸部、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十
二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓、心臓又は脳
産婦人科
男性、小児又は児童
眼科
胸部、腹部、呼吸器、消化器、循環器、気管食道、肛門、心臓血管、
腎臓、乳腺、内分泌、頸部、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指
腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓又は心臓
耳鼻いんこう 胸部、腹部、消化器、循環器、肛門、心臓血管、腎臓、乳腺、内分
科
泌、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓又は心臓
9
令第三条の二第一項第一号ハ(2)に規定する厚生労働省令で定める患者の性別又は年
齢を示す名称は、周産期、新生児、児童、思春期、老年又は高齢者とする。
3
令第三条の二第一項第一号ハ(3)に規定する厚生労働省令で定める医学的処置は、漢
方、化学療法、人工透析、臓器移植、骨髄移植、内視鏡、不妊治療、緩和ケア又はペイ
ンクリニツクとする。
4
令第三条の二第一項第一号ハ(4)に規定する厚生労働省令で定める疾病又は病態は、
性感染症又はがんとする。
第一条の九の四 令第三条の二第一項第一号ハに規定する厚生労働省令で定める不合理な
組み合わせとなる名称は、次の表の上欄に掲げる診療科名の区分に応じてそれぞれ同表
の下欄に定める事項とを組み合わせたものとする。
診療科名
不合理な組み合わせとなる事
項
2
内科
整形又は形成
外科
心療
令第三条の二第一項第一号ニ(2)に規定する厚生労働省令で定める不合理な組み合わ
せとなる名称は、次の表の上欄に掲げる診療科名の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に
定める事項とを組み合わせたものとする。
診療科名
不合理な組み合わせとなる事項
アレルギー科 アレルギー疾患
小児科
小児、老人、老年又は高齢者
皮膚科
呼吸器、消化器、循環器、気管食道、心臓血管、腎臓、脳神経、気
管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆の
う、膵臓、心臓又は脳
泌尿器科
頭頸部、胸部、腹部、呼吸器、消化器、循環器、気管食道、心臓血
管、脳神経、乳腺、頭部、頸部、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十
二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓、心臓又は脳
産婦人科
男性、小児又は児童
眼科
胸部、腹部、呼吸器、消化器、循環器、気管食道、肛門、心臓血管、
腎臓、乳腺、内分泌、頸部、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指
腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓又は心臓
耳鼻いんこう 胸部、腹部、消化器、循環器、肛門、心臓血管、腎臓、乳腺、内分
科
泌、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓又は心臓
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