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参考資料1 広告関係法令等参照条文(抜粋) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html |
出典情報 | 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》 |
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六
第五条の二第一項の認定を受けた医師である場合には、その旨
七
地域医療連携推進法人(第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人をい
う。第三十条の四第十二項において同じ。)の参加病院等(第七十条の二第二項第二
号に規定する参加病院等をいう。)である場合には、その旨
八
入院設備の有無、第七条第二項に規定する病床の種別ごとの数、医師、歯科医師、
薬剤師、看護師その他の従業者の員数その他の当該病院又は診療所における施設、設
備又は従業者に関する事項
九
当該病院又は診療所において診療に従事する医療従事者の氏名、年齢、性別、役
職、略歴その他の当該医療従事者に関する事項であつて医療を受ける者による医療に
関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
十
患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保
するための措置、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他の当該病院又
は診療所の管理又は運営に関する事項
十一 紹介をすることができる他の病院若しくは診療所又はその他の保健医療サービス
若しくは福祉サービスを提供する者の名称、これらの者と当該病院又は診療所との間
における施設、設備又は器具の共同利用の状況その他の当該病院又は診療所と保健医
療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する事項
十二 診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報の提供、第六条の四第三項に規定
する書面の交付その他の当該病院又は診療所における医療に関する情報の提供に関す
る事項
十三 当該病院又は診療所において提供される医療の内容に関する事項(検査、手術そ
の他の治療の方法については、医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資す
るものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)
十四 当該病院又は診療所における患者の平均的な入院日数、平均的な外来患者又は入
院患者の数その他の医療の提供の結果に関する事項であつて医療を受ける者による医
療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
十五 その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項
第六条の六 前条第三項第二号の規定による診療科名は、医業及び歯科医業につき政令で
定める診療科名並びに当該診療科名以外の診療科名であつて当該診療に従事する医師又
は歯科医師が厚生労働大臣の許可を受けたものとする。
2
厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、医学医術
に関する学術団体及び医道審議会の意見を聴かなければならない。
3
厚生労働大臣は、第一項の許可をするに当たつては、あらかじめ、医道審議会の意見
を聴かなければならない。
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第五条の二第一項の認定を受けた医師である場合には、その旨
七
地域医療連携推進法人(第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人をい
う。第三十条の四第十二項において同じ。)の参加病院等(第七十条の二第二項第二
号に規定する参加病院等をいう。)である場合には、その旨
八
入院設備の有無、第七条第二項に規定する病床の種別ごとの数、医師、歯科医師、
薬剤師、看護師その他の従業者の員数その他の当該病院又は診療所における施設、設
備又は従業者に関する事項
九
当該病院又は診療所において診療に従事する医療従事者の氏名、年齢、性別、役
職、略歴その他の当該医療従事者に関する事項であつて医療を受ける者による医療に
関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
十
患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保
するための措置、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他の当該病院又
は診療所の管理又は運営に関する事項
十一 紹介をすることができる他の病院若しくは診療所又はその他の保健医療サービス
若しくは福祉サービスを提供する者の名称、これらの者と当該病院又は診療所との間
における施設、設備又は器具の共同利用の状況その他の当該病院又は診療所と保健医
療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する事項
十二 診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報の提供、第六条の四第三項に規定
する書面の交付その他の当該病院又は診療所における医療に関する情報の提供に関す
る事項
十三 当該病院又は診療所において提供される医療の内容に関する事項(検査、手術そ
の他の治療の方法については、医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資す
るものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)
十四 当該病院又は診療所における患者の平均的な入院日数、平均的な外来患者又は入
院患者の数その他の医療の提供の結果に関する事項であつて医療を受ける者による医
療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
十五 その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項
第六条の六 前条第三項第二号の規定による診療科名は、医業及び歯科医業につき政令で
定める診療科名並びに当該診療科名以外の診療科名であつて当該診療に従事する医師又
は歯科医師が厚生労働大臣の許可を受けたものとする。
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厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、医学医術
に関する学術団体及び医道審議会の意見を聴かなければならない。
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厚生労働大臣は、第一項の許可をするに当たつては、あらかじめ、医道審議会の意見
を聴かなければならない。
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