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参考資料1 広告関係法令等参照条文(抜粋) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html |
出典情報 | 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》 |
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第一項の規定による許可に係る診療科名について広告をするときは、当該診療科名に
つき許可を受けた医師又は歯科医師の氏名について、併せて広告をしなければならな
い。
第六条の七 何人も、助産師の業務又は助産所に関して、文書その他いかなる方法による
を問わず、広告をする場合には、虚偽の広告をしてはならない。
2
前項に規定する場合には、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を阻害する
ことがないよう、広告の内容及び方法が、次に掲げる基準に適合するものでなければな
らない。
3
一
他の助産所と比較して優良である旨の広告をしないこと。
二
誇大な広告をしないこと。
三
公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと。
四
その他医療に関する適切な選択に関し必要な基準として厚生労働省令で定める基準
第一項に規定する場合において、次に掲げる事項以外の広告がされても医療を受ける
者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令
で定める場合を除いては、次に掲げる事項以外の広告をしてはならない。
一
助産師である旨
二
当該助産所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びに当該助産所の管
理者の氏名
三
就業の日時又は予約による業務の実施の有無
四
入所施設の有無若しくはその定員、助産師その他の従業者の員数その他の当該助産
所における施設、設備又は従業者に関する事項
五
当該助産所において業務に従事する助産師の氏名、年齢、役職、略歴その他の助産
師に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するもの
として厚生労働大臣が定めるもの
六
患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保
するための措置、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他の当該助産所
の管理又は運営に関する事項
七
第十九条第一項に規定する嘱託する医師の氏名又は病院若しくは診療所の名称その
他の当該助産所の業務に係る連携に関する事項
八
助産録に係る情報の提供その他の当該助産所における医療に関する情報の提供に関
する事項
九
その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項
第六条の八 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、医業、歯科
医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関する広告が第六条の五
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第一項の規定による許可に係る診療科名について広告をするときは、当該診療科名に
つき許可を受けた医師又は歯科医師の氏名について、併せて広告をしなければならな
い。
第六条の七 何人も、助産師の業務又は助産所に関して、文書その他いかなる方法による
を問わず、広告をする場合には、虚偽の広告をしてはならない。
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前項に規定する場合には、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を阻害する
ことがないよう、広告の内容及び方法が、次に掲げる基準に適合するものでなければな
らない。
3
一
他の助産所と比較して優良である旨の広告をしないこと。
二
誇大な広告をしないこと。
三
公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと。
四
その他医療に関する適切な選択に関し必要な基準として厚生労働省令で定める基準
第一項に規定する場合において、次に掲げる事項以外の広告がされても医療を受ける
者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令
で定める場合を除いては、次に掲げる事項以外の広告をしてはならない。
一
助産師である旨
二
当該助産所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びに当該助産所の管
理者の氏名
三
就業の日時又は予約による業務の実施の有無
四
入所施設の有無若しくはその定員、助産師その他の従業者の員数その他の当該助産
所における施設、設備又は従業者に関する事項
五
当該助産所において業務に従事する助産師の氏名、年齢、役職、略歴その他の助産
師に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するもの
として厚生労働大臣が定めるもの
六
患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保
するための措置、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他の当該助産所
の管理又は運営に関する事項
七
第十九条第一項に規定する嘱託する医師の氏名又は病院若しくは診療所の名称その
他の当該助産所の業務に係る連携に関する事項
八
助産録に係る情報の提供その他の当該助産所における医療に関する情報の提供に関
する事項
九
その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項
第六条の八 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、医業、歯科
医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関する広告が第六条の五
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