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参考資料1 広告関係法令等参照条文(抜粋) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html |
出典情報 | 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》 |
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○医療法施行令(抄)(昭和23年政令第326号)
第三条の二 法第六条の六第一項に規定する政令で定める診療科名は、次のとおりとす
る。
一
医業については、次に掲げるとおりとする。
イ
内科
ロ
外科
ハ
内科又は外科と次に定める事項とを厚生労働省令で定めるところにより組み合わ
せた名称(医学的知見及び社会通念に照らし不合理な組み合わせとなるものとして
厚生労働省令で定めるものを除く。
)
(1) 頭頸部、胸部、腹部、呼吸器、消化器、循環器、気管食道、肛門、血管、心
臓血管、腎臓、脳神経、神経、血液、乳腺、内分泌若しくは代謝又はこれらを
構成する人体の部位、器官、臓器若しくは組織若しくはこれら人体の器官、臓
器若しくは組織の果たす機能の一部であつて、厚生労働省令で定めるもの
(2) 男性、女性、小児若しくは老人又は患者の性別若しくは年齢を示す名称であ
つて、これらに類するものとして厚生労働省令で定めるもの
(3) 整形、形成、美容、心療、薬物療法、透析、移植、光学医療、生殖医療若し
くは疼痛緩和又はこれらの分野に属する医学的処置のうち、医学的知見及び社
会通念に照らし特定の領域を表す用語として厚生労働省令で定めるもの
(4) 感染症、腫瘍、糖尿病若しくはアレルギー疾患又はこれらの疾病若しくは病
態に分類される特定の疾病若しくは病態であつて、厚生労働省令で定めるもの
ニ
イからハまでに掲げる診療科名のほか、次に掲げるもの
(1) 精神科、アレルギー科、リウマチ科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人
科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科、病理診断科、
臨床検査科又は救急科
(2) (1)に掲げる診療科名とハ(1)から(4)までに定める事項とを厚生労働省令で
定めるところにより組み合わせた名称(医学的知見及び社会通念に照らし不合理
な組み合わせとなるものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)
二
歯科医業については、次に掲げるとおりとする。
イ
歯科
ロ
歯科と次に定める事項とを厚生労働省令で定めるところにより組み合わせた名称
(歯科医学的知見及び社会通念に照らし不合理な組み合わせとなるものとして厚生
労働省令で定めるものを除く。
)
(1) 小児又は患者の年齢を示す名称であつて、これに類するものとして厚生労働
省令で定めるもの
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第三条の二 法第六条の六第一項に規定する政令で定める診療科名は、次のとおりとす
る。
一
医業については、次に掲げるとおりとする。
イ
内科
ロ
外科
ハ
内科又は外科と次に定める事項とを厚生労働省令で定めるところにより組み合わ
せた名称(医学的知見及び社会通念に照らし不合理な組み合わせとなるものとして
厚生労働省令で定めるものを除く。
)
(1) 頭頸部、胸部、腹部、呼吸器、消化器、循環器、気管食道、肛門、血管、心
臓血管、腎臓、脳神経、神経、血液、乳腺、内分泌若しくは代謝又はこれらを
構成する人体の部位、器官、臓器若しくは組織若しくはこれら人体の器官、臓
器若しくは組織の果たす機能の一部であつて、厚生労働省令で定めるもの
(2) 男性、女性、小児若しくは老人又は患者の性別若しくは年齢を示す名称であ
つて、これらに類するものとして厚生労働省令で定めるもの
(3) 整形、形成、美容、心療、薬物療法、透析、移植、光学医療、生殖医療若し
くは疼痛緩和又はこれらの分野に属する医学的処置のうち、医学的知見及び社
会通念に照らし特定の領域を表す用語として厚生労働省令で定めるもの
(4) 感染症、腫瘍、糖尿病若しくはアレルギー疾患又はこれらの疾病若しくは病
態に分類される特定の疾病若しくは病態であつて、厚生労働省令で定めるもの
ニ
イからハまでに掲げる診療科名のほか、次に掲げるもの
(1) 精神科、アレルギー科、リウマチ科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人
科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科、病理診断科、
臨床検査科又は救急科
(2) (1)に掲げる診療科名とハ(1)から(4)までに定める事項とを厚生労働省令で
定めるところにより組み合わせた名称(医学的知見及び社会通念に照らし不合理
な組み合わせとなるものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)
二
歯科医業については、次に掲げるとおりとする。
イ
歯科
ロ
歯科と次に定める事項とを厚生労働省令で定めるところにより組み合わせた名称
(歯科医学的知見及び社会通念に照らし不合理な組み合わせとなるものとして厚生
労働省令で定めるものを除く。
)
(1) 小児又は患者の年齢を示す名称であつて、これに類するものとして厚生労働
省令で定めるもの
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