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参考資料1 広告関係法令等参照条文(抜粋) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html |
出典情報 | 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》 |
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○医療法施行規則(抄)(昭和23年厚生省令第50号)
第一条の九 法第六条の五第二項第四号及び第六条の七第二項第四号の規定による広告の
内容及び方法の基準は、次のとおりとする。
一
患者その他の者(次号及び次条において「患者等」という。)の主観又は伝聞に基
づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告をしてはならないこと。
二
治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は
後の写真等の広告をしてはならないこと。
第一条の九の二 法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の厚生労働省令で定める場合
は、次に掲げる要件の全てを満たす場合とする。ただし、第三号及び第四号に掲げる要
件については、自由診療(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十
号)第七条第一項に規定する医療保険各法及び同法に基づく療養の給付等並びに療養の
給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十
六号)第一条第一項に規定する公費負担医療に係る給付の対象とならない検査、手術そ
の他の治療をいう。以下同じ。)について情報を提供する場合に限る。
一
医療に関する適切な選択に資する情報であつて患者等が自ら求めて入手する情報を
表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること。
二
表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先
を記載することその他の方法により明示すること。
三
自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報
を提供すること。
四
自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提
供すること。
第一条の九の二の二 医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号。以下「令」とい
う。)第三条の二第一項第一号ハの規定により内科又は外科と同号ハ(1)から(4)までに
定める事項とを組み合わせるに当たつては、当該事項又は当該事項のうち異なる複数の
区分に属する事項とを組み合わせることができる。この場合において、同一の区分に属
する事項同士を組み合わせることはできない。
2
前項の規定は、令第三条の二第一項第一号ニ(2)の規定により同号ニ(1)に掲げる診療
科名と同号ハ(1)から(4)までに定める事項とを組み合わせる場合について準用する。
第一条の九の三 令第三条の二第一項第一号ハ(1)に規定する厚生労働省令で定める人体
の部位、器官、臓器若しくは組織又はこれら人体の器官、臓器若しくは組織の果たす機
能は、頭部、頸部、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆
のう、膵臓、心臓、脳又は脂質代謝とする。
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第一条の九 法第六条の五第二項第四号及び第六条の七第二項第四号の規定による広告の
内容及び方法の基準は、次のとおりとする。
一
患者その他の者(次号及び次条において「患者等」という。)の主観又は伝聞に基
づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告をしてはならないこと。
二
治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は
後の写真等の広告をしてはならないこと。
第一条の九の二 法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の厚生労働省令で定める場合
は、次に掲げる要件の全てを満たす場合とする。ただし、第三号及び第四号に掲げる要
件については、自由診療(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十
号)第七条第一項に規定する医療保険各法及び同法に基づく療養の給付等並びに療養の
給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十
六号)第一条第一項に規定する公費負担医療に係る給付の対象とならない検査、手術そ
の他の治療をいう。以下同じ。)について情報を提供する場合に限る。
一
医療に関する適切な選択に資する情報であつて患者等が自ら求めて入手する情報を
表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること。
二
表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先
を記載することその他の方法により明示すること。
三
自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報
を提供すること。
四
自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提
供すること。
第一条の九の二の二 医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号。以下「令」とい
う。)第三条の二第一項第一号ハの規定により内科又は外科と同号ハ(1)から(4)までに
定める事項とを組み合わせるに当たつては、当該事項又は当該事項のうち異なる複数の
区分に属する事項とを組み合わせることができる。この場合において、同一の区分に属
する事項同士を組み合わせることはできない。
2
前項の規定は、令第三条の二第一項第一号ニ(2)の規定により同号ニ(1)に掲げる診療
科名と同号ハ(1)から(4)までに定める事項とを組み合わせる場合について準用する。
第一条の九の三 令第三条の二第一項第一号ハ(1)に規定する厚生労働省令で定める人体
の部位、器官、臓器若しくは組織又はこれら人体の器官、臓器若しくは組織の果たす機
能は、頭部、頸部、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆
のう、膵臓、心臓、脳又は脂質代謝とする。
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