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参考資料3 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)に関するQ&A (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html |
出典情報 | 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》 |
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Q2-14
当該効能・効果への承認がないものの、国内で他の効能・効果への承認はある
医薬品、医療機器を用いた治療については、広告可能でしょうか。
(P.10,25-26,32-33)
A2-14
医薬品等について、当該効能・効果への承認がない適応外使用の場合、広告の取
り扱いも未承認医薬品等と同様です(Q2―13を参照)。
Q2-15
医薬品、医療機器の販売名を用いた治療については、広告可能でしょうか。
(P.10,24-26,32-33)
A2-15 平成29年9月29日薬生発第4号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知の別紙
「医薬品等適正広告基準」により、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告は行
わないものとされていることに鑑み、医薬品又は医療機器の販売名については、広
告できません。
ただし、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトなどについて
は、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除
可能です。
Q2-16
提供する医療の内容として、「2週間で90%の患者で効果がみられます。」の
ような表現は、広告可能でしょうか。(P.27)
A2-16
治療の効果に関する表現は広告できません。治療効果については、個々の患者の
状態等により当然にその結果は異なるものであり、効果について誤認を与えるお
それがあることから、広告できません。
Q2 -17 治療効果に関する内容について、ウェブサイトでは、広告可能でしょうか。
(P.27)
A2-17
治療の効果に関する内容については、広告可能事項ではないため、広告できませ
ん。
なお、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトなどについては、
広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能
ですが、求められれば裏付けとなる根拠を示し、客観的に実証できる必要がありま
す。
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当該効能・効果への承認がないものの、国内で他の効能・効果への承認はある
医薬品、医療機器を用いた治療については、広告可能でしょうか。
(P.10,25-26,32-33)
A2-14
医薬品等について、当該効能・効果への承認がない適応外使用の場合、広告の取
り扱いも未承認医薬品等と同様です(Q2―13を参照)。
Q2-15
医薬品、医療機器の販売名を用いた治療については、広告可能でしょうか。
(P.10,24-26,32-33)
A2-15 平成29年9月29日薬生発第4号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知の別紙
「医薬品等適正広告基準」により、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告は行
わないものとされていることに鑑み、医薬品又は医療機器の販売名については、広
告できません。
ただし、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトなどについて
は、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除
可能です。
Q2-16
提供する医療の内容として、「2週間で90%の患者で効果がみられます。」の
ような表現は、広告可能でしょうか。(P.27)
A2-16
治療の効果に関する表現は広告できません。治療効果については、個々の患者の
状態等により当然にその結果は異なるものであり、効果について誤認を与えるお
それがあることから、広告できません。
Q2 -17 治療効果に関する内容について、ウェブサイトでは、広告可能でしょうか。
(P.27)
A2-17
治療の効果に関する内容については、広告可能事項ではないため、広告できませ
ん。
なお、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトなどについては、
広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能
ですが、求められれば裏付けとなる根拠を示し、客観的に実証できる必要がありま
す。
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