よむ、つかう、まなぶ。
参考資料3 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)に関するQ&A (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html |
出典情報 | 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
【3.医療広告ガイドライン第4部、第5部関係(広告可能な事項、限定解除)】
Q3-1
平成 20 年 4 月からの制度改正により、新しく広告することが認められなくなっ
た診療科名(例えば胃腸科、こう門科など)について、制度改正前(平成 20 年 3 月
31 日以前)から紙面や看板上に診療科名を広告していましたが、内容はそのままに
広告掲載の契約を単に更新しようと考えています。この場合、新たに更新契約を締
結することになりますが、引き続き広告可能でしょうか。(P.12-15)
A3-1
平成 20 年 3 月 31 日以前から内容を変更することなく「更新のみを目的として契
約」を行う場合は、広告の変更には該当しないため、引き続き広告することが可能で
す。
しかし、平成 20 年 4 月 1 日以後に新しい診療科名に変えるために、紙面、看板だ
けでなく、診療科名変更の届出も行った場合は、従前の診療科名を引き続き広告する
ことはできず、新しい診療科名を広告することになります。(関連:Q5-4)
Q3-2
広告可能な診療科名として「耳鼻いんこう科」が認められていますが、
「耳鼻咽喉
科」と漢字での表記は可能でしょうか。(P.12)
A3-2
可能です。
Q3-3
麻酔科医が頻繁に入れ替わるような病院においては、麻酔科医の氏名を記載しな
くても麻酔科を診療科名として広告可能でしょうか。(P.15)
A3-3 麻酔科を診療科名として広告するときには、許可を受けた医師の氏名を併せて広
告しなければなりません。
Q3-4
診療科名として「総合診療科」は、広告可能でしょうか。(P.12-15)
A3-4 「総合診療科」については、広告可能な診療科名ではないことから、広告できませ
ん。
ただし、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイト等、広告可能事
項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。
13
Q3-1
平成 20 年 4 月からの制度改正により、新しく広告することが認められなくなっ
た診療科名(例えば胃腸科、こう門科など)について、制度改正前(平成 20 年 3 月
31 日以前)から紙面や看板上に診療科名を広告していましたが、内容はそのままに
広告掲載の契約を単に更新しようと考えています。この場合、新たに更新契約を締
結することになりますが、引き続き広告可能でしょうか。(P.12-15)
A3-1
平成 20 年 3 月 31 日以前から内容を変更することなく「更新のみを目的として契
約」を行う場合は、広告の変更には該当しないため、引き続き広告することが可能で
す。
しかし、平成 20 年 4 月 1 日以後に新しい診療科名に変えるために、紙面、看板だ
けでなく、診療科名変更の届出も行った場合は、従前の診療科名を引き続き広告する
ことはできず、新しい診療科名を広告することになります。(関連:Q5-4)
Q3-2
広告可能な診療科名として「耳鼻いんこう科」が認められていますが、
「耳鼻咽喉
科」と漢字での表記は可能でしょうか。(P.12)
A3-2
可能です。
Q3-3
麻酔科医が頻繁に入れ替わるような病院においては、麻酔科医の氏名を記載しな
くても麻酔科を診療科名として広告可能でしょうか。(P.15)
A3-3 麻酔科を診療科名として広告するときには、許可を受けた医師の氏名を併せて広
告しなければなりません。
Q3-4
診療科名として「総合診療科」は、広告可能でしょうか。(P.12-15)
A3-4 「総合診療科」については、広告可能な診療科名ではないことから、広告できませ
ん。
ただし、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイト等、広告可能事
項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。
13