よむ、つかう、まなぶ。
参考資料3 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)に関するQ&A (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html |
出典情報 | 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
Q3-5-2 薬剤師等の専門性に関する資格名は、広告可能でしょうか。(P.21-22)
A3-5-2 「広告可能な医師等の専門性に関する資格名等について」(平成 25 年5月 31
日付けの医政総発 0531 第1号医政局総務課長通知)において広告が可能となってい
る資格名等について広告可能です。なお、広告に当たっては、
「薬剤師○○○○(○
○学会認定○○専門薬剤師)」のように、認定団体の名称を資格名とともに示す必要
があります。
また、専門性の資格については、各関係学術団体により認定されるものですので、
例えば、
「厚生労働省認定○○専門薬剤師」等の標記は虚偽広告に該当し、単に「○
○専門薬剤師」との表記は誤解を与えるものとして誇大広告に該当するため、広告で
きません。
ただし、認定薬剤師や指導薬剤師などについて、患者等が自ら求めて入手する情報
を表示するウェブサイトなどについては、広告可能事項の限定解除要件を満たした
場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。(関連:Q2-21、Q3-6、Q
3-7)
Q3-6
令和3年 10 月1日以降に新たに学会に認定された専門医は、その旨を広告でき
ないのでしょうか。
(P.19-20)
A3-6 「広告可能な医師等の専門性に関する資格名等について」
(平成 25 年5月 31 日付
けの医政総発 0531 第1号医政局総務課長通知)において広告が可能となっている医
師 58 団体 56 資格、歯科医師5団体5資格については、令和3年 10 月1日以降に新
たに学会より認定された者であっても、広告可能です。
ただし、専門医機構による認定を受けた医師又は歯科医師について広告する場合
にあっては、当該医師又は歯科医師が専門医機構による認定を受けた専門性と同一
の基本的な診療領域に該当する専門性について学会による認定を受けた旨を広告す
ることはできません。(関連:Q2-21、Q3-5、Q3-5-2、Q3-7)
15
A3-5-2 「広告可能な医師等の専門性に関する資格名等について」(平成 25 年5月 31
日付けの医政総発 0531 第1号医政局総務課長通知)において広告が可能となってい
る資格名等について広告可能です。なお、広告に当たっては、
「薬剤師○○○○(○
○学会認定○○専門薬剤師)」のように、認定団体の名称を資格名とともに示す必要
があります。
また、専門性の資格については、各関係学術団体により認定されるものですので、
例えば、
「厚生労働省認定○○専門薬剤師」等の標記は虚偽広告に該当し、単に「○
○専門薬剤師」との表記は誤解を与えるものとして誇大広告に該当するため、広告で
きません。
ただし、認定薬剤師や指導薬剤師などについて、患者等が自ら求めて入手する情報
を表示するウェブサイトなどについては、広告可能事項の限定解除要件を満たした
場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。(関連:Q2-21、Q3-6、Q
3-7)
Q3-6
令和3年 10 月1日以降に新たに学会に認定された専門医は、その旨を広告でき
ないのでしょうか。
(P.19-20)
A3-6 「広告可能な医師等の専門性に関する資格名等について」
(平成 25 年5月 31 日付
けの医政総発 0531 第1号医政局総務課長通知)において広告が可能となっている医
師 58 団体 56 資格、歯科医師5団体5資格については、令和3年 10 月1日以降に新
たに学会より認定された者であっても、広告可能です。
ただし、専門医機構による認定を受けた医師又は歯科医師について広告する場合
にあっては、当該医師又は歯科医師が専門医機構による認定を受けた専門性と同一
の基本的な診療領域に該当する専門性について学会による認定を受けた旨を広告す
ることはできません。(関連:Q2-21、Q3-5、Q3-5-2、Q3-7)
15