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参考資料3 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)に関するQ&A (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》
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Q3-12

据え置き型医療機器等の機械器具の配置状況について広告する際に、メーカー
名は、広告可能でしょうか。(P.10,25-56,32-33)

A3-12

広告可能です。
ただし、医薬品医療機器等法において、承認又は認証を得ていない医療機器につ
いては、その販売・授与等にかかる広告が禁じられている他、承認又は認証されて
いる医療機器であっても、平成29年9月29日薬生発第4号厚生労働省医薬・生
活衛生局長通知の別紙「医薬品等適正広告基準」により、医薬関係者以外の一般人
を対象とする広告は行わないものとされていることに鑑み、医療機器が特定可能と
なる販売名や型式番号については、広告できません。(関連:Q2-15)

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