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参考資料3 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)に関するQ&A (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html |
出典情報 | 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》 |
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【5.その他】
Q5-1
あん摩業、マッサージ業、はり業や柔道整復業又はそれらの施術所の広告も医療
法の対象でしょうか。(P.1,2)
A5-1
医療法の対象ではありません。
「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に
関する法律」又は「柔道整復師法」の関係法令及び関連通達が適用されます。
なお、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告規制の
あり方については、別途検討中です。
Q5-2
医療機関の名称に関して、広告が認められていない診療科目を名称に用いること
は可能でしょうか。(P.12-15)
A5-2 医療機関の名称も広告として扱われるため、広告が認められていない診療科目を
用いることはできません。
Q5-3
医療機関の名称に関して、
「糖尿病」や「高血圧」等の特定の疾病や症状の名称を
使用することは可能でしょうか。(P.15)
A5-3 具体的には以下の整理です。
(1)名称として使用可能な範囲
治療方法、特定の疾病や症状の名称、診療対象者など法令及び医療広告ガイド
ライン等により広告可能とされたものについては、医療機関の名称としても使用可
能です。
(使用可能な例)
ペインクリニック、糖尿病クリニック、高血圧クリニック
腎透析クリニック、女性クリニック
(2)名称として使用が認められないもの
法令及び医療広告ガイドライン等において広告が禁止されているものについて
は、医療機関の名称に使用できません。
<具体例>
・ 虚偽にわたるもの
・ 他の医療機関と比較して優良であることを示すもの
・ 事実を不当に誇張して表現していたり、人を誤認させるもの 等
(認められない例)
不老不死病院、ナンバーワンホスピタル、無痛治療病院
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Q5-1
あん摩業、マッサージ業、はり業や柔道整復業又はそれらの施術所の広告も医療
法の対象でしょうか。(P.1,2)
A5-1
医療法の対象ではありません。
「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に
関する法律」又は「柔道整復師法」の関係法令及び関連通達が適用されます。
なお、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告規制の
あり方については、別途検討中です。
Q5-2
医療機関の名称に関して、広告が認められていない診療科目を名称に用いること
は可能でしょうか。(P.12-15)
A5-2 医療機関の名称も広告として扱われるため、広告が認められていない診療科目を
用いることはできません。
Q5-3
医療機関の名称に関して、
「糖尿病」や「高血圧」等の特定の疾病や症状の名称を
使用することは可能でしょうか。(P.15)
A5-3 具体的には以下の整理です。
(1)名称として使用可能な範囲
治療方法、特定の疾病や症状の名称、診療対象者など法令及び医療広告ガイド
ライン等により広告可能とされたものについては、医療機関の名称としても使用可
能です。
(使用可能な例)
ペインクリニック、糖尿病クリニック、高血圧クリニック
腎透析クリニック、女性クリニック
(2)名称として使用が認められないもの
法令及び医療広告ガイドライン等において広告が禁止されているものについて
は、医療機関の名称に使用できません。
<具体例>
・ 虚偽にわたるもの
・ 他の医療機関と比較して優良であることを示すもの
・ 事実を不当に誇張して表現していたり、人を誤認させるもの 等
(認められない例)
不老不死病院、ナンバーワンホスピタル、無痛治療病院
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