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参考資料3 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)に関するQ&A (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》
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【2.医療広告ガイドライン第3部関係(禁止される広告)】
Q2-1

「最新の治療法」や「最新の医療機器」などの表現は、広告可能で
しょうか。
(P.6,7)

A2-1 「最新の治療法」や「最新の医療機器」であることが、医学的、社会的な常識の範
囲で、事実と認められるものであれば、必ずしも禁止される表現ではありません。た
だし、求められれば内容に係る裏付けとなる根拠を示し、客観的に実証できる必要が
あります。
登場してから何年までを最新と認めるか等の基準を示すことは困難ですが、より新
しい治療法や医療機器が定着したと認められる時点においても、「最新」との表現を
使用することは、虚偽広告や誇大広告に該当するおそれがあります。
また、より新しい治療法や医療機器が存在しない場合でも、十数年前のものである
場合等、常識的な判断から「最新」との表現が不適切な場合があり、誇大広告等に該
当するおそれがあります。

Q2-2

「最先端の医療」や「最適の医療」などの表現は、広告可能でしょうか。(P.7)

A2-2

「最先端」や「最適」の表現は、誇大広告に該当するため、広告できません。

Q2-3

「最良の医療」や「最上の医療」などの表現は、広告可能でしょうか。(P.7)

A2-3 「最良」や「最上」の表現は、他の病院又は診療所と比較して優良である旨の比較
優良広告に該当するため、広告できません。

Q2-4

美容医療等の自由診療において、
「プチ~」といった短時間で行える、身体への負
担が比較的少ない、費用も手軽である、といったような印象を与える表現は、広告
可能でしょうか。
(P.7)

A2-4

提供する医療の内容等について、事実を不当に誇張した表現や、誤認させるおそれ
がある表現は、誇大広告に該当する可能性があります。

Q2-5

費用を太字にしたり下線を引くなどして強調した表現は、広告可能でしょうか。
(P.10)

A2-5

医療広告ガイドラインにおいて、費用を強調した品位を損ねる内容の広告は、厳に
慎むべきものとされておりますが、費用に関する事項は、患者にとって有益な情報の
1つであり、費用について、分かりやすく太字で示したり、下線を引くことは、差し
支えありません。

費用を前面に押し出した広告は、医療広告ガイドラインにおいて、品位を損ねるも
のとして、医療に関する広告として適切ではなく、厳に慎むべきとされています。
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