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参考資料3 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)に関するQ&A (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》
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Q3-20

医薬品医療機器等法第2条第17項に規定する治験に係る被験者を募集する内
容は、広告可能でしょうか。(P.29)

A3-20 広告で治験に係る被験者を募集することは差し支えありませんが、被験者が広
告内容を適切に理解し、治療等の選択に資するよう、客観的で正確な情報の伝達に
努めなければなりません。
なお、治験を対象とした被験者の募集を行うに当たっては、その手順について、
広告の内容も含め、
「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」
(平成9年厚生
省令第28号)第32条(医療機器にあっては、「医療機器の臨床試験の実施の基
準に関する省令」(平成17年厚生労働省令第36号)第51条)により、治験審
査委員会による審査を受ける必要があります。

Q3-21

「内視鏡検査室」、「採血室」、「化学療法室」のように治療方法を名称に含む施
設は、広告可能でしょうか。(P.18,24-26)

A3-21 当該医療機関が行う治療方法が、専ら医療法第6条の5第1項及び第6条の7
第1項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若し
くは助産所に関して広告することができる事項(平成 19 年厚生労働省告示第 108
号。)第2条第1号から第5号までに規定する広告可能な治療法に該当する場合は、
広告可能な治療法の名称を施設の名称の一部として広告可能です。

Q3-22

治療内容について、「歯を削らない痛くない治療(99%以上の満足度)」との表
現は、広告可能でしょうか。(P.6-7,24)

A3-22

「歯を削らない治療」といった表現は、広告可能です。
「痛くない治療」のような科学的根拠がなく虚偽広告や誇大広告のおそれがある
表現は、広告できません。また、「99%の満足度」については、求められれば内容
に係る裏付けとなる合理的な根拠を示し、客観的に実証できる必要があります。

Q3-23

無痛分娩を実施していることは、広告可能でしょうか。(P.24-25)

A3-23

広告可能です。

Q3-24

医療機関の広告をする際に、紹介することができる介護老人保健施設は、広告
可能でしょうか。
(P.23)

A3-24 紹介することができる介護老人保健施設の広告については、介護保険事業者の
名称、所在地及び連絡先等を、医療機関の広告と併せて広告可能です。

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