よむ、つかう、まなぶ。
参考資料4 訪問系サービスなどへの従事について(第4回検討会資料1) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38935.html |
出典情報 | 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会(第6回 3/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
現行の外国人介護人材の従事可能な業務の範囲について(在留資格毎の経緯)
○ 技能実習「介護」について、平成29年度から、対人サービスであること等を踏まえ、介護サービスの質を
担保することなどを重視しつつ、技能実習指導員等により外国人介護人材への適切な指導ができる体制である
こと等から施設系サービスへの従事が認められた。
○ 技能実習「介護」における訪問系サービスの従事については、平成27年2月4日の「外国人介護人材受入
れの在り方に関する検討会中間まとめ」(※)において、利用者と介護者が1対1で業務を行うことが基本で
あることを踏まえ、技能実習生に対する適切な指導体制の確保、権利擁護、在留管理の観点に十分配慮する必
要があると整理されたことから、現在認められていない。
○ その後、平成31年度には新たな在留資格として特定技能が創設されたが、技能実習「介護」と同様に、利
用者と介護者が1対1で業務を行うことが基本であることを踏まえて、認めていないところ。
(参考)外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会中間まとめの抜粋
外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会 中間まとめ(平成27年2月4日)(P8・9)より抜粋
④
適切な実習実施機関の対象範囲の設定
ア 介護職種を追加する場合に求められる水準・内容
・ いわゆる「介護」は、日常生活上の行為を支援するものであり、多様な場で展開され得るものである。しかしながら、適切な技能移転を図る
ためには、移転の対象となる「介護」の業務が行われていることが制度的に担保されている範囲に限定すべきである。
・ また、複数の職員が指導可能な施設サービスとは異なり、訪問系サービスについては、利用者と介護者が1対1で業務を行うことが基本であ
ることを踏まえ、技能実習生に対する適切な指導体制の確保、権利擁護、在留管理の観点に十分配慮する必要がある。
イ 具体的な対応の在り方
・ 実習実施機関の範囲については、「介護」の業務が関連制度において想定される範囲として、介護福祉士の国家試験の受験資格要件において、
「介護」の実務経験として認められる施設に限定すべきである。
・ 訪問系サービスは利用者と介護者が1対1で業務を行うことが基本であることから、
‐ 適切な指導体制をとることが困難
‐ 利用者、技能実習生双方の人権擁護、適切な在留管理の担保が困難
である。このため、技能実習の実習実施機関の対象とすべきではない(※)。
※ 同様の観点から、訪問系サービスはEPA介護福祉士候補者、EPA介護福祉士の受入れ対象施設・機関の対象外となっている。
3
○ 技能実習「介護」について、平成29年度から、対人サービスであること等を踏まえ、介護サービスの質を
担保することなどを重視しつつ、技能実習指導員等により外国人介護人材への適切な指導ができる体制である
こと等から施設系サービスへの従事が認められた。
○ 技能実習「介護」における訪問系サービスの従事については、平成27年2月4日の「外国人介護人材受入
れの在り方に関する検討会中間まとめ」(※)において、利用者と介護者が1対1で業務を行うことが基本で
あることを踏まえ、技能実習生に対する適切な指導体制の確保、権利擁護、在留管理の観点に十分配慮する必
要があると整理されたことから、現在認められていない。
○ その後、平成31年度には新たな在留資格として特定技能が創設されたが、技能実習「介護」と同様に、利
用者と介護者が1対1で業務を行うことが基本であることを踏まえて、認めていないところ。
(参考)外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会中間まとめの抜粋
外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会 中間まとめ(平成27年2月4日)(P8・9)より抜粋
④
適切な実習実施機関の対象範囲の設定
ア 介護職種を追加する場合に求められる水準・内容
・ いわゆる「介護」は、日常生活上の行為を支援するものであり、多様な場で展開され得るものである。しかしながら、適切な技能移転を図る
ためには、移転の対象となる「介護」の業務が行われていることが制度的に担保されている範囲に限定すべきである。
・ また、複数の職員が指導可能な施設サービスとは異なり、訪問系サービスについては、利用者と介護者が1対1で業務を行うことが基本であ
ることを踏まえ、技能実習生に対する適切な指導体制の確保、権利擁護、在留管理の観点に十分配慮する必要がある。
イ 具体的な対応の在り方
・ 実習実施機関の範囲については、「介護」の業務が関連制度において想定される範囲として、介護福祉士の国家試験の受験資格要件において、
「介護」の実務経験として認められる施設に限定すべきである。
・ 訪問系サービスは利用者と介護者が1対1で業務を行うことが基本であることから、
‐ 適切な指導体制をとることが困難
‐ 利用者、技能実習生双方の人権擁護、適切な在留管理の担保が困難
である。このため、技能実習の実習実施機関の対象とすべきではない(※)。
※ 同様の観点から、訪問系サービスはEPA介護福祉士候補者、EPA介護福祉士の受入れ対象施設・機関の対象外となっている。
3