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参考資料4 訪問系サービスなどへの従事について(第4回検討会資料1) (7 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38935.html |
出典情報 | 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会(第6回 3/22)《厚生労働省》 |
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( 参 考 ) E PA 介 護 福 祉 士 が 訪 問 系 サ ー ビ ス を 提 供 す る に 当 た っ て の 留 意 事 項
(参考)EPA介護福祉士が訪問系サービスを提供するに当たって受入れ機関等が留意すべき事項について
EPA介護福祉士が訪問系サービスを提供するに当たって受入れ機関等が留意すべき事項について(平成29年1月12日)
(職発0112第4号/社援発0112第4号/老発0112第4号厚生労働省職業安定局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長通知)より一部抜粋
(略)平成29年4月1日から、経済連携協定(EPA)に基づき介
護福祉士候補者として入国し、介護福祉士の国家資格を取得し
た者(以下「EPA介護福祉士」という。)の就労範囲に利用者の居
宅においてサービスを提供する業務(以下「訪問系サービス」と
いう。)を追加することとされたところである。ついては、EPA
介護福祉士が訪問系サービスを提供するに当たって受入れ機関
等が留意すべき事項を下記のとおりまとめたので、ご了知願い
たい。(略)
記
第一 受入れ機関等において追加的に必要な対応について
受入れ機関等(EPA介護福祉士と雇用契約を締結する社会福祉
法人等の公私の機関(受入れ機関)及びEPA介護福祉士が受入れ機
関との労働契約に基づき就労する施設(受入れ施設)をいう。以下
同じ。)が、EPA介護福祉士に訪問系サービスを提供させる場合
には、現行の介護保険制度において、研修や訪問介護員の能力
や希望を踏まえた業務管理の実施等がサービス提供責任者等に
義務付けられていること、利用者及びその家族からの苦情を受
け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければ
ならないこと等を踏まえることが必要であることに加え、次の
内容についても留意すること。
なお、1から6までの事項の実施状況については、第二にある
とおり、公益社団法人国際厚生事業団(以下「JICWELS」とい
う。)が、巡回訪問を通じ確認する予定である。
1 訪問系サービスを提供するEPA介護福祉士に対する研修につ
いて
受入れ機関等は、EPA介護福祉士に対して、次の(1)から(5)ま
でに掲げる事項を含む研修を行うこと。
(1) 訪問介護の基本事項(心得・倫理、プライバシーの保護
等)
(2) 生活支援技術(高齢期の食生活、住生活、調理、掃除、
ゴミ出し等)
(3) 利用者、家族や近隣とのコミュニケーション
(4) 日本の生活様式(文化・風習・習慣、年中行事等)
(5) 訪問介護計画書等に記載されたとおりのサービス提供を
行うこと。
2 緊急事態発生時の対応について
受入れ機関等は、次の(1)から(5)までに掲げる事項を含む緊
急時の対応マニュアルの整備を行うとともに、EPA介護福祉士へ
の研修を行うこと。
(1) 緊急時の対応(緊急時の連絡先・その手段(携帯電話の貸
与等)・連絡体制の確認、応急処置・救急車の要請などの
急変時の対応)
(2) 事故発生時の対応(利用者の誤嚥・転倒などの事故、利
用者宅における物損事故、移動中の事故等への対応)
(3) 感染症への対応(感染予防、嘔吐物の処理等)
(4) リスクマネジメント(ヒヤリ・ハット事例等)
(5) 災害発生時の対応(ハイリスク利用者の把握、避難時の
対応等)
3 訪問サービス提供に関する適切な記録等の作成について
受入れ機関等は、次の(1)から(4)までに掲げる事項など、記
録や報告事項の記載方法について工夫し、正確かつ、よりス
ムーズに、EPA介護福祉士が適切な記録等を作成できるようにす
ること。
(1) チェックシート方式による簡略化
(2) 記載事項を5W1Hなどに分けて記載できるような様式の
設定
(3) 文字の色分けによる優先順位、緊急度の区別
(4) 申し送り事項の明確化
4 サービス提供責任者等による同行について
受入れ施設は、EPA介護福祉士が訪問系サービスの提供を一人
で適切に行えるよう、数回程度又は一定期間、サービス提供責
任者等が同行する等の必要なOJTを行うこと。なお、回数や期間
については、利用者やEPA介護福祉士等の個々の状況により、受
入れ機関等により適切に判断されるべきものであること。
5 日本語能力について
受入れ施設のサービス提供責任者等は、EPA介護福祉士が一定
以上の適切な日本語の運用能力を有することを把握、判断した
うえで、訪問介護員として配置するなど、サービス提供が適切
に行われるようにすること。
6 サービス提供責任者について
EPA介護福祉士による訪問系サービスの提供に当たっては、サー
ビス提供責任者が、研修、技術指導、業務の実施状況の把握等、
重要な役割を果たすことから、受入れ機関等において、その役割
が十分果たせるように留意すること。
7 サービス提供の状況について
EPA介護福祉士による訪問系サービスの提供の状況について、各
自治体から求めがあった場合には、サービスの内容等の記録を提
出すること。
第二 EPAの枠組みを活用した対応について
(略)今般、EPA介護福祉士の就労範囲に訪問系サービスを追
加することに伴い、EPA介護福祉士の人権擁護の観点から、
JICWELSにおいて、受入れ機関等やEPA介護福祉士に対して、
次のとおりの対応を追加的に行うこととするので、受入れ機関等
は、JICWELSによる巡回訪問の際に求められた協力を行うこと。
なお、JICWELSの巡回訪問の際に求められた協力を拒んだ場
合、EPAによる介護福祉士等の受入れ施設要件に反することとな
り、関連する受入れができなくなるものである。
(1) 巡回訪問において、現在、受入れ機関によるEPA介護福
祉士等の雇用管理状況、研修実施状況を把握しているが、
更に、今回の追加的に必要な対応事項が適切に実施され
ているかどうか、事業管理者やサービス提供責任者から、
確認する。
(2) 受入れ機関やEPA介護福祉士等からの相談に応じるため、
現在、母国語でも対応できる相談窓口を開設していると
ころ、更に、相談を受付ける機会を設けるために、回数
等を増やすこと。また、訪問系サービスに従事するEPA
介護福祉士等からの相談窓口での相談については、必要
に応じて、厚生労働省と連携して対応するとともに、相
談内容やその対応結果を分析し、相談窓口の質の向上を
図る。
(3) EPA介護福祉士候補者の受入れ実績がない事業者に対し
てEPA受入れ制度の理解の徹底と必要な援助を図る。
(4) EPA介護福祉士に、外国人のための人権相談所、総合労
働相談コーナー、セクシュアルハラスメント等の相談に
関する相談窓口について周知する。
7
(参考)EPA介護福祉士が訪問系サービスを提供するに当たって受入れ機関等が留意すべき事項について
EPA介護福祉士が訪問系サービスを提供するに当たって受入れ機関等が留意すべき事項について(平成29年1月12日)
(職発0112第4号/社援発0112第4号/老発0112第4号厚生労働省職業安定局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長通知)より一部抜粋
(略)平成29年4月1日から、経済連携協定(EPA)に基づき介
護福祉士候補者として入国し、介護福祉士の国家資格を取得し
た者(以下「EPA介護福祉士」という。)の就労範囲に利用者の居
宅においてサービスを提供する業務(以下「訪問系サービス」と
いう。)を追加することとされたところである。ついては、EPA
介護福祉士が訪問系サービスを提供するに当たって受入れ機関
等が留意すべき事項を下記のとおりまとめたので、ご了知願い
たい。(略)
記
第一 受入れ機関等において追加的に必要な対応について
受入れ機関等(EPA介護福祉士と雇用契約を締結する社会福祉
法人等の公私の機関(受入れ機関)及びEPA介護福祉士が受入れ機
関との労働契約に基づき就労する施設(受入れ施設)をいう。以下
同じ。)が、EPA介護福祉士に訪問系サービスを提供させる場合
には、現行の介護保険制度において、研修や訪問介護員の能力
や希望を踏まえた業務管理の実施等がサービス提供責任者等に
義務付けられていること、利用者及びその家族からの苦情を受
け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければ
ならないこと等を踏まえることが必要であることに加え、次の
内容についても留意すること。
なお、1から6までの事項の実施状況については、第二にある
とおり、公益社団法人国際厚生事業団(以下「JICWELS」とい
う。)が、巡回訪問を通じ確認する予定である。
1 訪問系サービスを提供するEPA介護福祉士に対する研修につ
いて
受入れ機関等は、EPA介護福祉士に対して、次の(1)から(5)ま
でに掲げる事項を含む研修を行うこと。
(1) 訪問介護の基本事項(心得・倫理、プライバシーの保護
等)
(2) 生活支援技術(高齢期の食生活、住生活、調理、掃除、
ゴミ出し等)
(3) 利用者、家族や近隣とのコミュニケーション
(4) 日本の生活様式(文化・風習・習慣、年中行事等)
(5) 訪問介護計画書等に記載されたとおりのサービス提供を
行うこと。
2 緊急事態発生時の対応について
受入れ機関等は、次の(1)から(5)までに掲げる事項を含む緊
急時の対応マニュアルの整備を行うとともに、EPA介護福祉士へ
の研修を行うこと。
(1) 緊急時の対応(緊急時の連絡先・その手段(携帯電話の貸
与等)・連絡体制の確認、応急処置・救急車の要請などの
急変時の対応)
(2) 事故発生時の対応(利用者の誤嚥・転倒などの事故、利
用者宅における物損事故、移動中の事故等への対応)
(3) 感染症への対応(感染予防、嘔吐物の処理等)
(4) リスクマネジメント(ヒヤリ・ハット事例等)
(5) 災害発生時の対応(ハイリスク利用者の把握、避難時の
対応等)
3 訪問サービス提供に関する適切な記録等の作成について
受入れ機関等は、次の(1)から(4)までに掲げる事項など、記
録や報告事項の記載方法について工夫し、正確かつ、よりス
ムーズに、EPA介護福祉士が適切な記録等を作成できるようにす
ること。
(1) チェックシート方式による簡略化
(2) 記載事項を5W1Hなどに分けて記載できるような様式の
設定
(3) 文字の色分けによる優先順位、緊急度の区別
(4) 申し送り事項の明確化
4 サービス提供責任者等による同行について
受入れ施設は、EPA介護福祉士が訪問系サービスの提供を一人
で適切に行えるよう、数回程度又は一定期間、サービス提供責
任者等が同行する等の必要なOJTを行うこと。なお、回数や期間
については、利用者やEPA介護福祉士等の個々の状況により、受
入れ機関等により適切に判断されるべきものであること。
5 日本語能力について
受入れ施設のサービス提供責任者等は、EPA介護福祉士が一定
以上の適切な日本語の運用能力を有することを把握、判断した
うえで、訪問介護員として配置するなど、サービス提供が適切
に行われるようにすること。
6 サービス提供責任者について
EPA介護福祉士による訪問系サービスの提供に当たっては、サー
ビス提供責任者が、研修、技術指導、業務の実施状況の把握等、
重要な役割を果たすことから、受入れ機関等において、その役割
が十分果たせるように留意すること。
7 サービス提供の状況について
EPA介護福祉士による訪問系サービスの提供の状況について、各
自治体から求めがあった場合には、サービスの内容等の記録を提
出すること。
第二 EPAの枠組みを活用した対応について
(略)今般、EPA介護福祉士の就労範囲に訪問系サービスを追
加することに伴い、EPA介護福祉士の人権擁護の観点から、
JICWELSにおいて、受入れ機関等やEPA介護福祉士に対して、
次のとおりの対応を追加的に行うこととするので、受入れ機関等
は、JICWELSによる巡回訪問の際に求められた協力を行うこと。
なお、JICWELSの巡回訪問の際に求められた協力を拒んだ場
合、EPAによる介護福祉士等の受入れ施設要件に反することとな
り、関連する受入れができなくなるものである。
(1) 巡回訪問において、現在、受入れ機関によるEPA介護福
祉士等の雇用管理状況、研修実施状況を把握しているが、
更に、今回の追加的に必要な対応事項が適切に実施され
ているかどうか、事業管理者やサービス提供責任者から、
確認する。
(2) 受入れ機関やEPA介護福祉士等からの相談に応じるため、
現在、母国語でも対応できる相談窓口を開設していると
ころ、更に、相談を受付ける機会を設けるために、回数
等を増やすこと。また、訪問系サービスに従事するEPA
介護福祉士等からの相談窓口での相談については、必要
に応じて、厚生労働省と連携して対応するとともに、相
談内容やその対応結果を分析し、相談窓口の質の向上を
図る。
(3) EPA介護福祉士候補者の受入れ実績がない事業者に対し
てEPA受入れ制度の理解の徹底と必要な援助を図る。
(4) EPA介護福祉士に、外国人のための人権相談所、総合労
働相談コーナー、セクシュアルハラスメント等の相談に
関する相談窓口について周知する。
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