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【別添】 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第5.1版)」について(3/17付 事務連絡)《厚生労働省》
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新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第 5.1 版)

表 3 各種検査の特徴※1
新型コロナウイルス感染症にかかる各種検査
検査の対象者

有症状者
(症状消退
者含む)

核酸検出検査

抗原検査(定量)

抗原検査(定性)

鼻咽頭

鼻腔

唾液

鼻咽頭

鼻腔※2

唾液

鼻咽頭

鼻腔

唾液

発症から
9 日目以内


















(※ 3)

発症から
10 日目以降













無症状者

想定される主な活用場面


(※ 5)











(※ 5)

(※ 4)

(※ 4)

(※ 5)





(※ 6)









(※ 6)

(※ 6)

(※ 5)

・検査機器等の配備を要す

・検査機器等の配備を要す

るものの、無症状者に活

るものの、現在供給され

型の検査機器を用いて、

用できるため、保健所、

ている検査機器は、新型

その場で簡便かつ迅速に

地方衛生研究所、国立感

コロナウイルス感染症に

検査結果が判明する。

染症研究所等の検査専門

かかる検査以外にも、通

施設や医療機関を中心に

常診療で実施される様々

・現状では対象者は発症初
日から 9 日目の有症状者

実施。

・目視による判定または小

な検査に活用できるため、

の確定診断に用いられる

・大量の検体を一度に処理

検査センターや一定規模

ため、インフルエンザ流

できる機器や操作が簡便

以上の病院等において活

行期等における発熱患者

な機器など幅広い製品が

用。

等への検査に有効。

あるため、状況に応じた
活用が重要。

・検査法によっては、無症状
者に対する唾液を用いた
検査を空港検疫等で活用。

※ 1:本表では行政検査を実施するにあたって推奨される事項をとりまとめている。
※ 2:引き続き検討が必要であるものの、有用な検体である。
※ 3:唾液検体での薬事承認を得た製品に適用される点に留意。
(△)
※ 4:使用可能だが、陰性の場合は臨床像から必要に応じて核酸検出検査や抗原定量検査を行うことが推奨される。
(-)
※ 5:推奨されない。
※ 6:確定診断としての使用は推奨されないが、感染拡大地域の医療機関や高齢者施設等において幅広く検査を実施する際
にスクリーニングに使用することは可能。ただし、結果が陰性の場合でも感染予防策を継続すること、また、結果が陽
性の場合であって医師が必要と認めれば核酸検出検査や抗原定量検査により確認すること。感染拡大地域の医療機関
や高齢者施設等以外の有病率が低い場合には、スクリーニングの陽性的中率が低下することに留意が必要である。な
お、スクリーニングとは、主に診断目的ではなく感染リスクを下げる目的で実施するものである。

図 2 検査フロー案

COVID-19 を疑う有症状者

濃厚接触者

症状出現 9 日目以内

症状出現 10 日目以降

症状がある

無症状

○:核酸検出検査、
抗原定量検査、
抗原定性検査

○:核酸検出検査、
抗原定量検査
△:抗原定性検査

COVID-19 を疑う

○:核酸検出検査、
抗原定量検査

Ⅱ 状況に応じた適切な検査実施

有症状者に準ずる

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