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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | 「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第5.1版)」について(3/17付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第 5.1 版)
3 インフルエンザ等の他疾患との鑑別が必要な場合
インフルエンザ流行期には可及的に季節性インフルエンザと COVID-19 の両方の
検査を行うことを推奨する(表 4)
。また、重症化の兆候があり緊急性を要すると考え
られる患者においては、COVID-19 を含めた複数の病原体の迅速検査を行い最適な診
療を早い段階から可能とすることを考慮する(日本感染症学会.
「多項目遺伝子関連検
査の実施指針」参照)。
表 4 想定される検体と検査の種類等の例
採取する検体
① 鼻咽頭ぬぐい液・
鼻腔ぬぐい液
季節性
インフルエンザ
抗原定性
COVID-19
抗原定性*
感染防護
医療者に一定の曝露あり(フェ
鼻咽頭ぬぐい液・ 抗原定量
イスガード、サージカルマスク、
鼻腔ぬぐい液
核酸検出検査
手袋・ガウン等)
鼻咽頭ぬぐい液・
※鼻腔ぬぐい液を自己採取する
鼻腔ぬぐい液
場合、医療者の曝露は限定的
(サージカルマスク、手袋)
② 鼻かみ液・唾液
抗原定性
抗原定性*
鼻かみ液
抗原定量
医療者の曝露は限定的
(サージカルマスク、手袋)
核酸検出検査
唾液
*:COVID-19 に対する抗原定性検査は、場所を選ばず実施可能であり、短時間で結果を確認することが
できる。
(第 40 回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会・第 46 回厚生科学審議会感染症部会(令
和 2 年 9 月 10 日)の資料「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備」より改変 https://www.mhlw.go.jp/stf/
newpage_13511.html)
Ⅱ 状況に応じた適切な検査実施
18
3 インフルエンザ等の他疾患との鑑別が必要な場合
インフルエンザ流行期には可及的に季節性インフルエンザと COVID-19 の両方の
検査を行うことを推奨する(表 4)
。また、重症化の兆候があり緊急性を要すると考え
られる患者においては、COVID-19 を含めた複数の病原体の迅速検査を行い最適な診
療を早い段階から可能とすることを考慮する(日本感染症学会.
「多項目遺伝子関連検
査の実施指針」参照)。
表 4 想定される検体と検査の種類等の例
採取する検体
① 鼻咽頭ぬぐい液・
鼻腔ぬぐい液
季節性
インフルエンザ
抗原定性
COVID-19
抗原定性*
感染防護
医療者に一定の曝露あり(フェ
鼻咽頭ぬぐい液・ 抗原定量
イスガード、サージカルマスク、
鼻腔ぬぐい液
核酸検出検査
手袋・ガウン等)
鼻咽頭ぬぐい液・
※鼻腔ぬぐい液を自己採取する
鼻腔ぬぐい液
場合、医療者の曝露は限定的
(サージカルマスク、手袋)
② 鼻かみ液・唾液
抗原定性
抗原定性*
鼻かみ液
抗原定量
医療者の曝露は限定的
(サージカルマスク、手袋)
核酸検出検査
唾液
*:COVID-19 に対する抗原定性検査は、場所を選ばず実施可能であり、短時間で結果を確認することが
できる。
(第 40 回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会・第 46 回厚生科学審議会感染症部会(令
和 2 年 9 月 10 日)の資料「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備」より改変 https://www.mhlw.go.jp/stf/
newpage_13511.html)
Ⅱ 状況に応じた適切な検査実施
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