よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料2-3 こども家庭庁資料 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38616.html
出典情報 自殺総合対策の推進に関する有識者会議(第11回 3/25)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

2 事業の概要
2.令和4年改正児童福祉法に基づく新規・拡充事項
(1)里親支援センターの創設
里親支援事業を行うほか、里親及びファミリーホームに従事する者、その里親に養育される児童並びに里親になろうとする者について相談
その他の援助を行うことを目的とする里親支援センターの運営に要する経費を支弁する。
(2)児童自立生活援助事業の対象拡充
児童自立生活援助事業について、実施場所や一律の年齢制限の弾力化により対象の拡大を行う。
(3)在宅指導措置の委託等に係る費用の義務的経費化
児童相談所長及び都道府県知事が児童福祉法第26条第1項第2号又は第27条第1項第2号に規定する指導を児童家庭支援センター等の民間施
設へ委託する際にかかる経費及び市町村による家庭支援事業の利用措置にかかる経費を支弁する。
(4)一時保護施設の配置改善
新たに一時保護施設独自の設備・運営基準を策定することに伴い、児童指導員等の配置改善や、専門職(看護師、学習指導員、心理療法担当
職員)の配置など、一時保護施設の環境改善を図る。

3 実施主体等
【実施主体】 都道府県、指定都市、中核市、児童相談所設置市 ※ ただし、母子生活支援施設や助産施設への入所、保育等の措置の場合、市町村を含む。
【補助率】

国:1/2、都道府県、指定都市、中核市、児童相談所設置市:1/2 (上記のただし書きの場合、国:1/2、都道府県:1/4、市町村:1/4)

11