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資料4 提出資料3(相澤参考人) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39713.html
出典情報 新たな地域医療構想等に関する検討会(第2回 4/17)《厚生労働省》
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2.地域医療構想区域の見直し
一体の区域として病院及び診療所における入院に係る医療を提
供する体制の確保を図ることが相当であると認められる地域を地
域医療構想区域として設定するとされた。医療法施行規則(区域
の設定に関する基準)第三十条の二十九
このため、多くの都道府県が2次医療圏域を地域医療構想区域と
して設定したが、良質かつ適切な医療を効率的に提供できる体制
を構築する地域範囲は入院医療ばかりでなく、外来医療や在宅
医療、救急医療も含めて総合的にどうすべきかを考えなければな
らない。また、1985年に設定された医療圏の基本的考え方も社会
の発展や医療機関の地域偏在も考慮すると抜本的見直し又は医
療圏間の連携の構築が必要である。
高齢者が増加する中で、医療・介護・予防・住まい・生活支援サー
ビスを適切に提供できる地域での体制(地域包括ケア)を創る日
常生活の場(市町村が設定する日常生活圏)を医療提供体制を
構築するための基本的地域単位とすることが必要ではないか。
その基本的地域単位の医療を守るためには、どのような地域を
医療提供体制の単位とすることが望ましいかを考えるべきである
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