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資料4 提出資料3(相澤参考人) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39713.html
出典情報 新たな地域医療構想等に関する検討会(第2回 4/17)《厚生労働省》
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現在の医療圏の考え方

新たな圏域の考え方
(医療法)

広域連携医療圏
広域医療圏
10程度の地域医療圏からなる
車での移動時間60分程度の地域
が基本
(拡大日常圏)

広範な地域

小さな圏域からの積み上げ方式

地域医療圏






護 日常生活圏域;市町村介護保険計画において、地理的条件、
保 人口、交通事情 などを勘案して定める区域のこと。国では概

事 ね30分以内に必要なサービスが提供される区域としている。
業 市町村介護保険事業計画(介護保険法第117条)で設定が

画 義務付けされている 大凡7268(包括ケアセンターとブランチ数)

医療介護生活支援の
総合確保を図る圏域
1~10程度の日常生活圏からなる
車での移動時間30分程度の地域
が基本
(地域日常圏) 身近な地域

小さな圏域からの積み上げ方式

日常生活圏
医療提供体制を構築
するための基礎圏域

一部相澤改変

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