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資料1-3-2 公益社団法人経済同友会 御提出資料(参考資料) (3 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/240426_01/medical10_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第10回 4/26)《内閣府》
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特に 40〜60 代の介護離職は顕著であり、人口減少が進むわが国において、経済活
動や社会機能の維持に深く関わる問題となっている。企業における支援制度の充実
と並行して、必要な居宅や施設における介護サービスの提供体制を確保する必要が
ある。このためにも多職種の職能・職域を拡大することで勤労世代が離職しなくて
も介護をし続けられる社会制度設計が重要である。
(2)多職種におけるタスク・シフト/シェアの領域拡大を推進する規制改革
医療従事者の業務負担を軽減し、患者に対し質の高い医療サービスの提供を可能
にするためには、多職種におけるタスク・シフト/シェアの領域拡大を推進する規制
改革を着実に実行し、医療提供体制の効率化を実現する必要がある。既に政府内で
議論が進められている論点も交えながら、本会の意見を述べる。
①医師から看護師へ
<ナース・プラクティショナー(NP)制度について>
米国等には、医師の指示を受けずに一定レベルの診断や治療などを行うことがで
きる「ナース・プラクティショナー(Nurse Practitioner)」という国家資格が存
在し、資格を持つ看護師が生活支援や医師の補助のほか、医師のいない過疎地域等
では診療・診断や薬の処方を行っている。
日本では、公益社団法人日本看護協会が認定する「認定看護師」と「専門看護師」
という看護資格があり、認定されることで、診療報酬で評価される一部の業務を実
施することが可能になるが、医師法により診断や薬の処方は認められていない。ま
た、同様の制度として、研修を受けることで看護師が「特定行為」を実施できる
「特定行為に係る看護師の研修制度」があるが、いずれの行為も、医師が事前に作
成した手順書に従うことが前提となっている。
しかし、医師に連絡がつかない時などは、一定の範囲で看護師が裁量をもって判
断することも可能にしていく必要がある。例えば発熱時の水分投与の調整など、事
前に全ての指示を出しておくことが困難な場合もある。その際には看護師の専門的
知識に基づき総合的判断をして対応し、その後医師に報告できれば患者にとっても
質の高い医療を受けることができる。
日本医師会は、厚生労働省が認定機関となっている「特定行為研修」の拡充が課
題解決に寄与するとしているが、国家資格制度としての NP の創設には反対してい
る。しかし、医師不足が深刻化している地方では、医療崩壊が既に始まっており、
医療サービスに対する需要は今後も複雑化、多様化することが予想される。したが
って、医療機関が少ない地方やへき地で NP が地域医療にどのように貢献できるか、
またその課題を見極めながら制度化の検討を進めるべきである。また、現在の特定
行為に係る看護師の研修制度では大都市での研修が中心であり、地域偏在が問題と
なっている。地方の事情を考慮し、e-learning の活用や現場研修の評価を推進すべ
きである。
②薬剤師から看護師へ
<訪問看護ステーションの配置可能薬拡大について>
在宅医療の現場において、突然の発熱、疼痛や主たる疾患以外の病態が起こるこ
とがある。その際、医師ではなく看護師が初動として対応することもあるが、必要
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