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資料1-3-2 公益社団法人経済同友会 御提出資料(参考資料) (7 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/240426_01/medical10_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第10回 4/26)《内閣府》
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各医療圏に定められた基準病床数を超えて病床を増やすことができず、有為な経営
人材の獲得が困難になっている現状を踏まえれば、理事長に複数の医療法人の兼務
を認めることは、医療の質向上や経営効率化の観点からも有効だと考えられる。法
律上、他の医療法人の理事長を兼ねることについて禁止する規定はなく、医療法人
(広域医療法人を除く)を所轄する都道府県知事の認可を得る必要がある。しかし、
実状は認可が降りることはなく、複数の医療法人の理事長を兼務することは不可能
となっている。
また、理事長は医師または歯科医師から選出されることとなっており、医師以外
の者が理事長となるには、都道府県知事の認可が必要だが、これは理事長の死亡等
によって医師を選出することが出来ない場合に、医師でない配偶者等が理事長を代
行し、医療法人の継続を図るための制度であり、それ以外で認可が得られることは
ない。
人手不足の状況で、医療と経営スキルを有する有為な人物を広く活用する観点か
らも、理事長の兼務や医師以外の理事長就任を認める通達を行い、経営の効率化を
図ることができるように環境を整備すべきである。
②医療法人による収益事業の認可
社会保険料及び税によって成り立つ公的医療では、医療法人が医療以外の事業を
行うことが基本的に禁じられている。しかし、厚生労働省など国あるいは第三者機
関11によって一定程度の質の医療提供が認められた医療機関には収益事業を許可する
ことで、診療報酬が大幅に削減されている現状を自ら打破できるようにすべきであ
る。
(収益事業の例:医療法人の知見を活かした栄養食品の開発・販売や、自宅で使え
るリハビリテーション機器の開発・販売、自費のリハビリテーションを提供する小
規模な施設の設立など)
③混合診療が可能な領域の拡大
公的医療保険適用が認められた診療と、認められていない自由診療を同時に行う
混合診療は、先端医療や差額ベッド代、紹介状がない大学病院受診時の費用増な
ど、非常に限定的な状況でのみ可能とされている。
しかし、例えば、回復期リハビリテーション病棟では、公的保険が適用されるリ
ハビリの時間に上限があるが、患者がより長期のリハビリを希望する場合がある。
このようなニーズにおいて混合診療を認めることで、自費負担をする患者により長
いリハビリを同じ医療機関で提供することが可能になり、患者の選択肢を広げるこ
とが可能になる。
④医療の質に応じた価格設定
公定価格の診療報酬が抑制されていることから、医療の質を上げるほど利益が減
少する構造となっている現状では、医療の質に対する評価とそれに応じた対価を得
ることが難しい。医療の質に対する価格が含まれた医療費が支払われるようにする

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公益財団法人日本医療機能評価機構による「医療の質向上のための体制整備事業」では、医療の質指標の目
的・意義、扱いなど基本的な考え方を整理し、我が国において医療の質指標についての共通理解が深まることを
目途としたガイドの作成を行っている。

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