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資料1-3-2 公益社団法人経済同友会 御提出資料(参考資料) (4 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/240426_01/medical10_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第10回 4/26)《内閣府》
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な薬剤が患者宅にない場合には、医師が処方箋を発行し、患者や家族は薬局に薬を
取りに行く必要がある。しかし、地域によっては、24 時間対応の薬局が十分に整備
されていないため、特に夜間に必要な薬剤がないことで患者の良質なケアが損なわ
れたり、やむを得ず緊急搬送されたりするケースが散見される。現状、訪問看護ス
テーションに配置可能な一部の薬剤だけでは十分な対応ができない。訪問看護ステ
ーションへの配置可能な薬剤の範囲を拡大し、事前に患者宅で起こり得る病態を想
定して、少量の薬剤を自宅や訪問看護ステーションに準備しておくこと(置き薬)
を可能にする規制緩和が必要である。
③薬剤師からその他へ
日本では医師や薬剤師の専門性の活用、患者へのサービス向上、医療の安全性の
向上、および医療費の効率化の観点から、医薬分業制度が導入された。ポリファー
マシーとは、不必要または不適切に多くの薬剤を服用することで、有害事象などの
リスクが高まる状態を指し、特に高齢者においてそのリスクが増加するため、昨今
の課題となっている。本来であれば、医薬分業の推進により、薬剤師が薬剤使用の
状況を継続的かつ的確に把握できれば、ポリファーマシーの課題は解決される可能
性がある。実際に、2020 年 9 月に薬剤師法が改定され、「薬剤師は(中略)患者の
当該薬剤使用状況を継続的かつ的確に把握する」という文言が加えられた。同時に
医薬品医療機器法(以下「薬機法」)も改定され、「薬局開設者は(中略)薬剤師
に(中略)当該薬剤使用の状況を継続的かつ的確に把握させる」「薬剤師は、(中
略)医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供することにより、医療提供施設間の連
携を推進しなければならない」という文言が加えられた。しかしながら、薬剤師は
対物業務に追われ、対面業務や薬剤使用状況の確認に十分な時間を割けない現状が
ある。
したがって、IT の利用はもちろん、薬剤師を支援するスタッフの活用が重要とな
る。さらに、対物業務の効率化を促進するため、一部の調剤業務を他の薬局に外注
する仕組みの推進も重要である。現在、大阪府および大阪市では、国家戦略特区の
プロジェクトとして実証事業が行われており、その結果に注目したい3。
④看護師から介護職へ
<在宅酸素療法の開始・流量調整>
在宅医療サービスの利用者には、慢性的な呼吸器疾患や心疾患を抱える患者も多
く、在宅酸素療法の需要は高い。在宅酸素療法の開始・流量調整は医療行為 4である
ことから、介護士による対応は認められておらず、医師の指示の下に看護師が行う
こととなっているが、自宅や看護師が 24 時間常駐していない施設では、看護師が来
るまで患者は苦しむこととなる。看護師が不在の場合でも、介護師にも医師の事前
指示があれば在宅酸素療法の開始・流量調整を認めることで、QOL の向上と業務の
効率化を実現すべきである。
3

大阪府・大阪市・薬局 DX コンソーシアムは、薬局における調剤業務の一部を他の薬局に外部委託する国家戦略
特区事業を共同提案し、内閣府の国家戦略特別区域諮問会議において、2024 年度早期に実証可能とするため、
23 年度中をめどに省令整備を含む措置が講じられることとなった。
4
医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 37 条に基づき、医行為(医療及び保健指導に属する行為のうち、
医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為)は医師または医師の指示の下に看護師が行
うことと定められている。

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