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資料1-4 厚生労働省 御提出資料 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/240426_01/medical10_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第10回 4/26)《内閣府》 |
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休日・夜間における処方箋応需輪番体制の整備状況(令和5年7月時点)
令和5年7月時点では、地域薬剤師会の取組により、構成地域全てで処方箋応需輪番体制を整備している地域薬剤師
会は、 25.5 %であった。
地域薬剤師会の取組による処方箋応需輪番体制が取られていない特別区・市町村数※
処方箋応需輪番体制に係る状況
n=709
25.5%
n=181
49.8%
n=353
8.3%
n=59
11.8%
n=84
4.5%
n=32
会の取組により全地域で実施
会の取組ではないが、全地域で実施
会の取組により一部地域で実施
会の取組ではないが、一部地域で実施
会の取組は実施していない
北海道
124/179
東京都
18/62
滋賀県
16/19
香川県
2/17
青森県
27/40
神奈川県
15/33
京都府
26/26
愛媛県
9/20
岩手県
14/33
新潟県
18/30
大阪府
41/43
高知県
23/34
宮城県
17/35
富山県
15/15
兵庫県
25/41
福岡県
32/60
秋田県
12/25
石川県
0/19
奈良県
23/39
佐賀県
6/20
山形県
23/35
福井県
14/17
和歌山県
29/30
長崎県
9/21
福島県
42/59
山梨県
20/27
鳥取県
9/19
熊本県
13/45
茨城県
26/44
長野県
30/77
島根県
16/19
大分県
10/18
栃木県
21/25
岐阜県
32/42
岡山県
9/27
宮崎県
7/26
群馬県
28/35
静岡県
19/35
広島県
14/23
鹿児島県
14/43
埼玉県
39/63
愛知県
40/54
山口県
8/19
沖縄県
35/41
千葉県
41/54
三重県
20/29
徳島県
12/24
全都道府県
1043/1741
※上記については、以下に示すとおり、保守的に集計しているため、実際はもっと多くの地域において輪番体
制の構築(又は個々の薬局による対応)がなされていることに注意が必要。
•
•
•
•
•
•
1つの自治体を複数に分けて、活動地域を設けている地域薬剤師会があるとき、一部でも未実施の地域薬剤師会がある
場合は標題の自治体として数に含めている。
無薬局町村(全国に138町村(R5.3.31時点))も標題の自治体として数に含めている。
休日と夜間のいずれかのみに輪番体制を整備している場合は、標題の自治体として数に含めている。
自治体内の一部地域で輪番体制を整備している場合であっても、標題の自治体として数に含めている。
個々の薬局によって対応している自治体も標題の自治体として数に含めている。(会として把握している場合も同様)
休日夜間当番医療機関の門前薬局が開局している場合についても、会の取組により輪番体制を整備していないと定義。
出典:令和5年7月に厚生労働省医薬・生活衛生局が地域薬剤師会に実施したアンケート(調査対象:全国全ての地域薬剤師会(709件))の結果
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令和5年7月時点では、地域薬剤師会の取組により、構成地域全てで処方箋応需輪番体制を整備している地域薬剤師
会は、 25.5 %であった。
地域薬剤師会の取組による処方箋応需輪番体制が取られていない特別区・市町村数※
処方箋応需輪番体制に係る状況
n=709
25.5%
n=181
49.8%
n=353
8.3%
n=59
11.8%
n=84
4.5%
n=32
会の取組により全地域で実施
会の取組ではないが、全地域で実施
会の取組により一部地域で実施
会の取組ではないが、一部地域で実施
会の取組は実施していない
北海道
124/179
東京都
18/62
滋賀県
16/19
香川県
2/17
青森県
27/40
神奈川県
15/33
京都府
26/26
愛媛県
9/20
岩手県
14/33
新潟県
18/30
大阪府
41/43
高知県
23/34
宮城県
17/35
富山県
15/15
兵庫県
25/41
福岡県
32/60
秋田県
12/25
石川県
0/19
奈良県
23/39
佐賀県
6/20
山形県
23/35
福井県
14/17
和歌山県
29/30
長崎県
9/21
福島県
42/59
山梨県
20/27
鳥取県
9/19
熊本県
13/45
茨城県
26/44
長野県
30/77
島根県
16/19
大分県
10/18
栃木県
21/25
岐阜県
32/42
岡山県
9/27
宮崎県
7/26
群馬県
28/35
静岡県
19/35
広島県
14/23
鹿児島県
14/43
埼玉県
39/63
愛知県
40/54
山口県
8/19
沖縄県
35/41
千葉県
41/54
三重県
20/29
徳島県
12/24
全都道府県
1043/1741
※上記については、以下に示すとおり、保守的に集計しているため、実際はもっと多くの地域において輪番体
制の構築(又は個々の薬局による対応)がなされていることに注意が必要。
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1つの自治体を複数に分けて、活動地域を設けている地域薬剤師会があるとき、一部でも未実施の地域薬剤師会がある
場合は標題の自治体として数に含めている。
無薬局町村(全国に138町村(R5.3.31時点))も標題の自治体として数に含めている。
休日と夜間のいずれかのみに輪番体制を整備している場合は、標題の自治体として数に含めている。
自治体内の一部地域で輪番体制を整備している場合であっても、標題の自治体として数に含めている。
個々の薬局によって対応している自治体も標題の自治体として数に含めている。(会として把握している場合も同様)
休日夜間当番医療機関の門前薬局が開局している場合についても、会の取組により輪番体制を整備していないと定義。
出典:令和5年7月に厚生労働省医薬・生活衛生局が地域薬剤師会に実施したアンケート(調査対象:全国全ての地域薬剤師会(709件))の結果
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