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資料1-4 厚生労働省 御提出資料 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/240426_01/medical10_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第10回 4/26)《内閣府》 |
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薬局の24時間対応(夜間・休日対応)について
地域連携薬局、健康サポート薬局の要件では、開店時間外の相談応需体制、調剤応需体制を求めている。
調剤報酬において、施設基準の要件の一部として、休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅
業務に対応できる体制(近隣の保険薬局と連携して対応する場合を含む)を求めているものがある。
24時間対応の内容等
地域連携薬局(認定)
(令和6年2月末時点:4,232件)
健康サポート薬局(届出)
(令和5年9月末時点:3,123件)
○
○ 開店時間外の医薬品に関する相談応需。
○ 休日・夜間の調剤応需(地域の他の薬局と連携して
対応する体制)。
○ 開店時間外であっても患者からの電話相談等に対応
すること。
○ 開店時間外に必要に応じ、調剤を行うこと。
○ 近隣の薬局との連携体制の構築による対応でも可。
休日、夜間を含む開局時間外の対応を施設基準の一部とする調剤報酬(令和6年度診療報酬改定(6月施行))
・地域支援体制加算
当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含む近隣の保険薬局と連携して、休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及
び在宅業務に対応できる体制が整備されていること
・在宅薬学総合体制加算
緊急時等の開局時間以外の時間における在宅業務に対応できる体制が整備されていること(緊急時等に対応できる体制
の整備については、在宅協力薬局の保険薬剤師と連携して対応する方法を講じている場合も含む)
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地域連携薬局、健康サポート薬局の要件では、開店時間外の相談応需体制、調剤応需体制を求めている。
調剤報酬において、施設基準の要件の一部として、休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅
業務に対応できる体制(近隣の保険薬局と連携して対応する場合を含む)を求めているものがある。
24時間対応の内容等
地域連携薬局(認定)
(令和6年2月末時点:4,232件)
健康サポート薬局(届出)
(令和5年9月末時点:3,123件)
○
○ 開店時間外の医薬品に関する相談応需。
○ 休日・夜間の調剤応需(地域の他の薬局と連携して
対応する体制)。
○ 開店時間外であっても患者からの電話相談等に対応
すること。
○ 開店時間外に必要に応じ、調剤を行うこと。
○ 近隣の薬局との連携体制の構築による対応でも可。
休日、夜間を含む開局時間外の対応を施設基準の一部とする調剤報酬(令和6年度診療報酬改定(6月施行))
・地域支援体制加算
当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含む近隣の保険薬局と連携して、休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及
び在宅業務に対応できる体制が整備されていること
・在宅薬学総合体制加算
緊急時等の開局時間以外の時間における在宅業務に対応できる体制が整備されていること(緊急時等に対応できる体制
の整備については、在宅協力薬局の保険薬剤師と連携して対応する方法を講じている場合も含む)
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