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資料1-4 厚生労働省 御提出資料 (9 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/240426_01/medical10_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第10回 4/26)《内閣府》
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開局時間外における薬剤師の訪問薬剤管理

中医協 総-3
5.11.29

○ 計画訪問の場合は、患者やその家族の都合等により訪問が夜間になる場合があるが、計画訪問のため深
夜・早朝(22時~翌朝6時)の訪問となることはない。(通常想定されない)
○ 一方で、急変時などの緊急時に訪問して対応する場合には、深夜・早朝に医師からの指示が出されることも
あり、深夜・早朝に調剤・訪問が実施されていた。
■ 平日時間外における計画訪問(医師の指示があり、訪問計画に組み込まれている予定訪問)

(訪問回数)

・患者やその家族の都合により夕
方に訪問となる場合がある。
・医師の診療の都合上、夕方の
訪問となる場合がある

■ 平日時間外における計画外訪問 (医師の指示あり、訪問計画上にない訪問(例:追加処方による緊急対応など))
(訪問回数)

深夜・早朝(22時~翌朝6時)の
緊急処方に対応し訪問

出典:1) 終末期在宅における訪問薬剤師の業務量調査、一般社団法人全国薬剤師・在宅療養支援連絡会(J-HOP)、2023年
※在宅患者訪問薬剤管理指導又は居宅療養管理指導で居宅(施設・自宅)における看取りに関わった症例を年間12例以上有する薬局への調査

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