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資料1-4 厚生労働省 御提出資料 (3 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/240426_01/medical10_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第10回 4/26)《内閣府》
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規制改革実施計画(令和5年6月16日閣議決定) (抄)
<医療・介護・感染症対策分野>
(3)医療関係職種間のタスク・シフト/シェア等
12 在宅医療における円滑な薬物治療の提供
a 厚生労働省は、医師から特定の患者に対する診療について包括的指示を受けた看護師(当該包括的指示に特
定の薬剤の投与が含まれる場合に限る。)が夜間・休日を含め必要時に、医師に連絡がつかない事例や、在
宅で看護師の同席の下で患者に対してオンライン診療(D to P with N)を行う場合など看護師が医師と別の
場所にあって、かつ、医師が医療機関外で処方箋を円滑に発行できない事例が存在するとの指摘を踏まえ、
在宅患者が適時に必要な薬剤を円滑に入手可能とする観点から、具体的にどのような地域にどの程度の頻度
でどのような課題があるかについて現場の医師、薬剤師、看護師及び患者等に対して調査を行い、必要な対
応を検討する。
b 厚生労働省は、在宅患者への薬物治療の提供の実態について、24時間対応を行うこと等を要件とする地域連
携薬局の認定等を取得している薬局の一部において、現実には夜間・休日の調剤が行われていないことがあ
るとの指摘を踏まえ、必要に応じて実態を調査の上、必要な措置を講ずる。具体的には、地域の薬局におい
て、夜間・休日を含む24時間対応が可能となるよう、輪番制の導入や日々の対応薬局の公表等を実施すると
ともに、その実施状況に応じて、その是正等を図ることの方策も含め、必要な対応を検討する。
c

bによっても24時間対応が可能な薬局が存在しない地域については、必要に応じて、薬剤師、看護師、患者等
に対し具体的な課題を把握するための調査を行った上で、在宅患者に円滑に薬剤を提供する体制の整備に向
けて必要な対応を検討する。
【a:令和5年度検討開始、令和6年度結論、b:令和5年度検討・結論、
c:令和5年度検討開始・遅くとも令和6年度中に結論】

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