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資料1-4 厚生労働省 御提出資料 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/240426_01/medical10_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第10回 4/26)《内閣府》 |
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規制改革実施計画(令和5年6月16日閣議決定) (抄)
<医療・介護・感染症対策分野>
(3)医療関係職種間のタスク・シフト/シェア等
12 在宅医療における円滑な薬物治療の提供
在宅患者への薬物治療の提供については、訪問看護師が訪問した際に患者が薬剤を入手できていないなど、患
者の症状変化に対する迅速な薬物治療を受けられない場合があるとの声がある。これについては、夜間・休日な
どを中心に、薬剤の投与に必要な医師の指示が得られない、指示が得られたとしても処方箋が円滑に発行されな
い、処方箋が発行されたとしても薬局の営業時間外であり薬剤を入手できないなど様々な要因によるものとの意
見がある。このような背景の下、訪問看護ステーションに必要最低限の薬剤を配置し夜間・休日などの患者の急
変に対応したいとの提案があり、これに対して、医師、薬剤師、看護師が連携し、緊急時に対応可能な体制を構
築すること、医師が予め処方し、当該医師自ら又は薬剤師が調剤した薬剤を患者宅等に保管しておくこと、OT
C医薬品を使用することや地域において24時間対応が可能な薬局を確保することで対応できるのではないかなど
の意見があった。これらを踏まえ、在宅医療の実施状況については地域により異なること、地域の多職種連携の
重要性などを考慮し、在宅患者が適時に必要な薬剤(薬局では取り扱っていないことがあると指摘されている種
類の輸液等を含む。)を入手できないことがないよう、次の措置を講ずる。
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<医療・介護・感染症対策分野>
(3)医療関係職種間のタスク・シフト/シェア等
12 在宅医療における円滑な薬物治療の提供
在宅患者への薬物治療の提供については、訪問看護師が訪問した際に患者が薬剤を入手できていないなど、患
者の症状変化に対する迅速な薬物治療を受けられない場合があるとの声がある。これについては、夜間・休日な
どを中心に、薬剤の投与に必要な医師の指示が得られない、指示が得られたとしても処方箋が円滑に発行されな
い、処方箋が発行されたとしても薬局の営業時間外であり薬剤を入手できないなど様々な要因によるものとの意
見がある。このような背景の下、訪問看護ステーションに必要最低限の薬剤を配置し夜間・休日などの患者の急
変に対応したいとの提案があり、これに対して、医師、薬剤師、看護師が連携し、緊急時に対応可能な体制を構
築すること、医師が予め処方し、当該医師自ら又は薬剤師が調剤した薬剤を患者宅等に保管しておくこと、OT
C医薬品を使用することや地域において24時間対応が可能な薬局を確保することで対応できるのではないかなど
の意見があった。これらを踏まえ、在宅医療の実施状況については地域により異なること、地域の多職種連携の
重要性などを考慮し、在宅患者が適時に必要な薬剤(薬局では取り扱っていないことがあると指摘されている種
類の輸液等を含む。)を入手できないことがないよう、次の措置を講ずる。
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