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令和4年度「喫煙環境に関する実態調査」の調査結果(概要) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kenkou/kituen/r04/dl/gaiyou.pdf
出典情報 令和4年度「喫煙環境に関する実態調査」の調査結果(概要)(5/15)《厚生労働省》
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第3表 既存特定飲食提供施設と考えられる飲食店の状況

(%)












60.7

屋内全面禁煙
喫煙専用室等設置※2

喫煙専用室及び加熱式たばこ専用喫煙室(喫煙のみ・飲食も可)

0.6

喫煙専用室(加熱式たばこの全面禁煙、喫煙専用室での喫煙可)

2.2

加熱式たばこ専用喫煙室:喫煙のみ

0.1

(火をつけて喫煙するたばこの全面禁煙)




加熱式たばこ専用喫煙室:飲食も可

0.2

(火をつけて喫煙するたばこの全面禁煙)
3.0

小計
居酒屋、ビヤホール

0.9

設置施設の

バー、キャバレー、ナイトクラブ、スナック

1.2

届出をして

喫茶店

0.1

いる

それ以外の食堂、レストラン等

0.2

居酒屋、ビヤホール

6.5

バー、キャバレー、ナイトクラブ、スナック

7.4

喫茶店

2.3

それ以外の食堂、レストラン等

2.7

喫煙可能室設 喫煙可能室
置※3

中小企業

個人事業者

21.3

小計
居酒屋、ビヤホール

0.3

設置施設の

バー、キャバレー、ナイトクラブ、スナック

0.3

届出をして

喫茶店

0.1

いない

それ以外の食堂、レストラン等

0.2

居酒屋、ビヤホール

4.3

バー、キャバレー、ナイトクラブ、スナック

4.2

喫茶店

1.3

それ以外の食堂、レストラン等

2.9

喫煙可能室

中小企業

個人事業者

13.7

小計

35.0

小計

1.4

その他


1 本調査においては、対象となった飲食店全てが令和2年4月1日に既存であり、そのうち中小企業(資本金の額又は出資の総額が5千万円以下又は常
時使用する従業員の数が50 人以下の会社)又は個人事業者で、かつ客席の床面積100 ㎡以下のものが、既存特定飲食提供施設の要件に該当すると考えられ
る(ただし、発行済株式又は出資の総額又は総額の二分の一以上ないし三分の一以上を大規模会社が有していないという条件は確認していない)。



2 喫煙専用室及び加熱式たばこ専用喫煙室の両方または一方の設置あり。



3 火をつけて喫煙するたばこ及び加熱式たばこの両方又は一方において、屋内全面禁煙又は喫煙専用室設置若しくは加熱式たばこ専用喫煙室設置ありの
いずれも該当しないと回答した施設を計上(本調査では喫煙目的施設か否かの調査は行っていないため、喫煙目的施設が含まれている可能
性がある)。

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