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令和4年度「喫煙環境に関する実態調査」の調査結果(概要) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kenkou/kituen/r04/dl/gaiyou.pdf |
出典情報 | 令和4年度「喫煙環境に関する実態調査」の調査結果(概要)(5/15)《厚生労働省》 |
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4.
その他の第二種施設等(不動産管理事業者、鉄道・バス事業者、旅客船・旅客船ターミナル事業者)の屋内におけ
る喫煙環境
不動産管理事業者の屋内(共用部)において、火をつけて喫煙するたばこを屋内全面禁煙としている事業者は 76.5%、
加熱式たばこを屋内全面禁煙としている事業者は 73.0%であった。
また、鉄道、モノレール、ケーブルカー等の車両において、火をつけて喫煙するたばこを屋内全面禁煙としている車
両は 80.1%、加熱式たばこについて屋内全面禁煙としている車両は 80.1%であった。鉄軌道駅において、火をつけて
喫煙するたばこについて屋内全面禁煙としている施設は 94.7%、加熱式たばこについて屋内全面禁煙としている施設
は 95.0%であった。
専用バスターミナル(一般バスターミナルを除く)においては、火をつけて喫煙するたばこについて屋内全面禁煙と
している施設は 83.5%、加熱式たばこについて屋内全面禁煙としている施設は 74.6%であった。
一般旅客定期航路事業(フェリー、定時運航の遊覧船等)の船舶において、火をつけて喫煙するたばこについて屋内全
面禁煙としている船舶は 82.7%、加熱式たばこについて屋内全面禁煙としている船舶は 78.1%であった。一般旅客定
期航路事業の旅客船ターミナルにおいて、火をつけて喫煙するたばこについて屋内全面禁煙としている施設は 92.5%、
加熱式たばこについて屋内全面禁煙としている施設は 86.3%であった。
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その他の第二種施設等(不動産管理事業者、鉄道・バス事業者、旅客船・旅客船ターミナル事業者)の屋内におけ
る喫煙環境
不動産管理事業者の屋内(共用部)において、火をつけて喫煙するたばこを屋内全面禁煙としている事業者は 76.5%、
加熱式たばこを屋内全面禁煙としている事業者は 73.0%であった。
また、鉄道、モノレール、ケーブルカー等の車両において、火をつけて喫煙するたばこを屋内全面禁煙としている車
両は 80.1%、加熱式たばこについて屋内全面禁煙としている車両は 80.1%であった。鉄軌道駅において、火をつけて
喫煙するたばこについて屋内全面禁煙としている施設は 94.7%、加熱式たばこについて屋内全面禁煙としている施設
は 95.0%であった。
専用バスターミナル(一般バスターミナルを除く)においては、火をつけて喫煙するたばこについて屋内全面禁煙と
している施設は 83.5%、加熱式たばこについて屋内全面禁煙としている施設は 74.6%であった。
一般旅客定期航路事業(フェリー、定時運航の遊覧船等)の船舶において、火をつけて喫煙するたばこについて屋内全
面禁煙としている船舶は 82.7%、加熱式たばこについて屋内全面禁煙としている船舶は 78.1%であった。一般旅客定
期航路事業の旅客船ターミナルにおいて、火をつけて喫煙するたばこについて屋内全面禁煙としている施設は 92.5%、
加熱式たばこについて屋内全面禁煙としている施設は 86.3%であった。
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