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参考資料3 これまでの意見のまとめ (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40340.html |
出典情報 | ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第5回 5/22)《厚生労働省》 |
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(4)検査の実施体制の整備等(第 12 条)
国は、ゲノム医療の提供に際して行われる個人の細胞の核酸に関する検査に
ついて、ゲノム医療を提供する医療機関及びその委託を受けた機関における実
施体制の整備及び当該検査の質の確保を図るために必要な施策を講ずるものと
する。
(主な意見)
ゲノム解析を医療実装にするにあたり、第三者認定の仕組みの整理、外
部・内部精度管理等、質の担保に対する体制整備を進めていく必要がある
のではないか。
ゲノム検査をおこなった後のデータの解釈(アノテーション)について、
遺伝情報に関する専門的な知識をもつ医師等の関与により、検査の質の担
保を進めていく必要があるのではないか。
ゲノム検査において、将来的な利活用を見据えて同意説明文書は統一的
に管理されるべきではないか。
認定遺伝カウンセラーの養成をすべきではないか。
4
国は、ゲノム医療の提供に際して行われる個人の細胞の核酸に関する検査に
ついて、ゲノム医療を提供する医療機関及びその委託を受けた機関における実
施体制の整備及び当該検査の質の確保を図るために必要な施策を講ずるものと
する。
(主な意見)
ゲノム解析を医療実装にするにあたり、第三者認定の仕組みの整理、外
部・内部精度管理等、質の担保に対する体制整備を進めていく必要がある
のではないか。
ゲノム検査をおこなった後のデータの解釈(アノテーション)について、
遺伝情報に関する専門的な知識をもつ医師等の関与により、検査の質の担
保を進めていく必要があるのではないか。
ゲノム検査において、将来的な利活用を見据えて同意説明文書は統一的
に管理されるべきではないか。
認定遺伝カウンセラーの養成をすべきではないか。
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