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参考資料3 これまでの意見のまとめ (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40340.html |
出典情報 | ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第5回 5/22)《厚生労働省》 |
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(5)相談支援に係る体制の整備(第 13 条)
国は、ゲノム医療の提供を受ける者又はその研究開発に協力してゲノム情報
若しくはこれに係る試料を提供する者に対する相談支援の適切な実施のための
体制の整備を図るため、これらの者の相談に応じ、必要な情報の提供、助言そ
の他の支援を行う仕組みの整備、当該相談支援に関する専門的な知識及び技術
を有する者の確保その他の必要な施策を講ずるものとする。
(主な意見)
ゲノム医療を用いた診断時において、患者の不安や疑問へ適切に対応す
るため、それぞれの地域において相談支援体制を整備していくべきではな
いか。
患者の様々な課題に対応できるよう、例えば、相談支援員に対する専門
的な知識の習得や相談支援の経験を共有できるよう、研修体制の充実を進
めていく必要があるのではないか。
ゲノム医療実施施設の自立した診療を担う診療報酬の見直しも含めた体
制にすべきである。
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国は、ゲノム医療の提供を受ける者又はその研究開発に協力してゲノム情報
若しくはこれに係る試料を提供する者に対する相談支援の適切な実施のための
体制の整備を図るため、これらの者の相談に応じ、必要な情報の提供、助言そ
の他の支援を行う仕組みの整備、当該相談支援に関する専門的な知識及び技術
を有する者の確保その他の必要な施策を講ずるものとする。
(主な意見)
ゲノム医療を用いた診断時において、患者の不安や疑問へ適切に対応す
るため、それぞれの地域において相談支援体制を整備していくべきではな
いか。
患者の様々な課題に対応できるよう、例えば、相談支援員に対する専門
的な知識の習得や相談支援の経験を共有できるよう、研修体制の充実を進
めていく必要があるのではないか。
ゲノム医療実施施設の自立した診療を担う診療報酬の見直しも含めた体
制にすべきである。
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