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参考資料3 これまでの意見のまとめ (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40340.html
出典情報 ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第5回 5/22)《厚生労働省》
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(8)差別等への適切な対応の確保(第 16 条)
国は、ゲノム医療の研究開発及び提供の推進に当たっては、生まれながらに
固有で子孫に受け継がれ得る個人のゲノム情報による不当な差別その他当該ゲ
ノム情報の利用が拡大されることにより生じ得る課題(次条第二項において
「差別等」という。)への適切な対応を確保するため、必要な施策を講ずるも
のとする。
(主な意見)
ゲノム情報による差別に関して、例えば、就労や保険商品の販売に際し
て具体的に想定される課題を整理した上で、法規制やガイドラインでの運
用を含めて、どのような対応が取り得るのか検討していく必要があるので
はないか。その際に、企業に課せられている安全配慮義務などとのバラン
スも考慮しながら具体的な取扱いについて検討すべきではないか。
ゲノム情報に基づく差別を防止するため、制度面に加え、社会全体のリ
テラシーの向上を図っていく必要があるのではないか。
ゲノム情報が明らかにされたことにより、患者、血縁者らが就職、結婚、
保険加入などにおいて、不当な不利益や差別を受けることがないような取
り扱いを検討すべき。
「差別を許さない社会づくり」に向けて、「就労」や「保険」分野だけで
なく、幅広い、差別禁止に関する包括的な法的整備や、相談対応だけでな
く、万が一差別等が起こった場合の「救済制度」といった体制整備も必要
ではないか。

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