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参考資料1-4 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について(通達) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》 |
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第17回 医師の働き方改革の推進に関する検討会
参考資料1-4
令和4年3月23日
基 発 0119第 2 号
令和4年1月19日
都道府県労働局長
殿
厚生労働省労働基準局 長
(
公
印
省
略
)
労働安全衛生規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間
事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する
省令の一部を改正する省令の施行について
労働安全衛生規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が
行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省
令(令和4年厚生労働省令第8号。以下「改正省令」という。) について、令和4
年1月19日に公布され、令和6年4月1日から施行することとされたところである 。
その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、 関係者への周知徹
底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。
記
1
改正の趣旨
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成 30年法律第71
号)により新設された労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)
第 141条では、医療提供体制の確保に必要な者として厚生労働省令で定める医師
に係る時間外労働の上限特例が規定されている。今般、同条 による読み替え後の
労基法第36条第1項の協定に定める事項として、労働基準法施行規則の一部を改
正する省令(令和4年厚生労働省令第5号)による改正後の労働基準法施行規則
(昭和22年厚生省令第23号。以下「新労基則」という。)において、長時間労働
が見込まれる医師に対し、当該医師の健康確保措置として、面接指導 を行うこと
等が規定され、当該面接指導の要件については、労働基準法施行規則第六十九条
1
参考資料1-4
令和4年3月23日
基 発 0119第 2 号
令和4年1月19日
都道府県労働局長
殿
厚生労働省労働基準局 長
(
公
印
省
略
)
労働安全衛生規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間
事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する
省令の一部を改正する省令の施行について
労働安全衛生規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が
行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省
令(令和4年厚生労働省令第8号。以下「改正省令」という。) について、令和4
年1月19日に公布され、令和6年4月1日から施行することとされたところである 。
その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、 関係者への周知徹
底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。
記
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改正の趣旨
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成 30年法律第71
号)により新設された労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)
第 141条では、医療提供体制の確保に必要な者として厚生労働省令で定める医師
に係る時間外労働の上限特例が規定されている。今般、同条 による読み替え後の
労基法第36条第1項の協定に定める事項として、労働基準法施行規則の一部を改
正する省令(令和4年厚生労働省令第5号)による改正後の労働基準法施行規則
(昭和22年厚生省令第23号。以下「新労基則」という。)において、長時間労働
が見込まれる医師に対し、当該医師の健康確保措置として、面接指導 を行うこと
等が規定され、当該面接指導の要件については、労働基準法施行規則第六十九条
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