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参考資料1-4 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について(通達) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》 |
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の三第二項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める要件(令和4年厚生労働
省告示第6号。以下「面接指導告示」という。)において定められ たところであ
る。
改正省令は、新労基則に基づく面接指導と、労働安全衛生法(昭和47年法律第
57号。以下「安衛法」という。)に 基づく面接指導 とが整合的に行われるよう、
労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)等につ
いて、別添のとおり所要の改正を行ったものである。
2
改正省令の内容及び留意事項
(1)安衛則の一部改正(改正省令第1条関係)
ア
面接指導の対象となる医師の要件等( 安衛則附則第19条関係)
①
新労基則に基づく面接指導と安衛法に基づく面接指導 とが整合的に行わ
れるよう、安衛法第66条の8第1項の面接指導の対象となる労働者の要件
を、当分の間、安衛則第52条の2第1項に定めるもののほか、新労基則第
69条の2に規定する特定医師(以下「特定医師」という。)であって、1
月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させる時
間(以下「時間外・休日労働時間」という。)が100時間以上となることが
見込まれる者(以下「面接指導対象医師」という。)のうち、新労基則 第
69条の3第2項第2号に規定する管理者(以下「管理者」という。)が 同
号に規定する面接指導(以下「新労基則の面接指導」という。)を行い、
かつ、安衛法第66条の8第2項ただし書の書面の提出があった者以外の者
に見直したものであること。
なお、特定医師であって、面接指導対象医師に該当しない 者のうち、1
月における時間外・休日労働時間が 80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認
められる者である場合は、新労基則の面接指導の対象とはならないが、安
衛法第66条の8に基づく面接指導の対象となることに留意すること。
また、面接指導対象医師が新労基則の面接指導を受け、安衛法第66条の
8第2項ただし書の書面を事業者に 提出しようとする場合において、管理
者が面接指導対象医師本人の 同意を得た上で、面接指導対象医師に代わり、
事業者に対し、安衛法第66条の8第2項ただし書の書面を提出することと
しても差し支えない ものであること。
②
面接指導対象医師に該当するかどうかの判断 は、毎月1回以上、一定の
期日を定めて行わなければならないものとした こと。
③
新労基則の面接指導については、本人の申出の有無にかかわらず、面接
指導対象医師に対して必ず実施するものであることから、面接指導対象医
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省告示第6号。以下「面接指導告示」という。)において定められ たところであ
る。
改正省令は、新労基則に基づく面接指導と、労働安全衛生法(昭和47年法律第
57号。以下「安衛法」という。)に 基づく面接指導 とが整合的に行われるよう、
労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)等につ
いて、別添のとおり所要の改正を行ったものである。
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改正省令の内容及び留意事項
(1)安衛則の一部改正(改正省令第1条関係)
ア
面接指導の対象となる医師の要件等( 安衛則附則第19条関係)
①
新労基則に基づく面接指導と安衛法に基づく面接指導 とが整合的に行わ
れるよう、安衛法第66条の8第1項の面接指導の対象となる労働者の要件
を、当分の間、安衛則第52条の2第1項に定めるもののほか、新労基則第
69条の2に規定する特定医師(以下「特定医師」という。)であって、1
月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させる時
間(以下「時間外・休日労働時間」という。)が100時間以上となることが
見込まれる者(以下「面接指導対象医師」という。)のうち、新労基則 第
69条の3第2項第2号に規定する管理者(以下「管理者」という。)が 同
号に規定する面接指導(以下「新労基則の面接指導」という。)を行い、
かつ、安衛法第66条の8第2項ただし書の書面の提出があった者以外の者
に見直したものであること。
なお、特定医師であって、面接指導対象医師に該当しない 者のうち、1
月における時間外・休日労働時間が 80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認
められる者である場合は、新労基則の面接指導の対象とはならないが、安
衛法第66条の8に基づく面接指導の対象となることに留意すること。
また、面接指導対象医師が新労基則の面接指導を受け、安衛法第66条の
8第2項ただし書の書面を事業者に 提出しようとする場合において、管理
者が面接指導対象医師本人の 同意を得た上で、面接指導対象医師に代わり、
事業者に対し、安衛法第66条の8第2項ただし書の書面を提出することと
しても差し支えない ものであること。
②
面接指導対象医師に該当するかどうかの判断 は、毎月1回以上、一定の
期日を定めて行わなければならないものとした こと。
③
新労基則の面接指導については、本人の申出の有無にかかわらず、面接
指導対象医師に対して必ず実施するものであることから、面接指導対象医
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