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参考資料1-4 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について(通達) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》 |
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(略)
改
正
後
別表第一(第三条及び第四条関係)
表一
(略)
労 働 安 全 衛 生 規 則 ( 昭 (略)
和 四 十 七 年 労 働 省 令 第 第五十二条の六第一項(第五十二条
三十二号)
の七の二第二項及び第五十二条の七
の四第二項において準用する場合並
びに附則第十九条の三の規定により
第五十二条の六第二項を読み替える
場合を含む。)の規定による面接指
導の結果の記録の保存
(略)
(略)
表二~表四
(略)
第五十二条の六第一項(第五十二条
の七の二第二項及び第五十二条の七
の四第二項において準用する場合並
びに附則第十九条の三の規定により
第五十二条の六第二項を読み替える
場合を含む。)の規定による面接指
導の結果の記録の作成
(略)
別表第二(第五条、第六条及び第七条関係)
(略)
労働安全衛生規則
(略)
(略)
改
正
(略)
前
(傍線部分は改正部分)
別表第一(第三条及び第四条関係)
表一
(略)
労 働 安 全 衛 生 規 則 ( 昭 (略)
和 四 十 七 年 労 働 省 令 第 第五十二条の六第一項(第五十二条
三十二号)
の七の二第二項及び第五十二条の七
の四第二項において準用する場合を
含む。)の規定による面接指導の結
果の記録の保存
(略)
表二~表四
(略)
(略)
第五十二条の六第一項(第五十二条
の七の二第二項及び第五十二条の七
の四第二項において準用する場合を
含む。)の規定による面接指導の結
果の記録の作成
別表第二(第五条、第六条及び第七条関係)
(略)
労働安全衛生規則
(略)
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改
正
後
別表第一(第三条及び第四条関係)
表一
(略)
労 働 安 全 衛 生 規 則 ( 昭 (略)
和 四 十 七 年 労 働 省 令 第 第五十二条の六第一項(第五十二条
三十二号)
の七の二第二項及び第五十二条の七
の四第二項において準用する場合並
びに附則第十九条の三の規定により
第五十二条の六第二項を読み替える
場合を含む。)の規定による面接指
導の結果の記録の保存
(略)
(略)
表二~表四
(略)
第五十二条の六第一項(第五十二条
の七の二第二項及び第五十二条の七
の四第二項において準用する場合並
びに附則第十九条の三の規定により
第五十二条の六第二項を読み替える
場合を含む。)の規定による面接指
導の結果の記録の作成
(略)
別表第二(第五条、第六条及び第七条関係)
(略)
労働安全衛生規則
(略)
(略)
改
正
(略)
前
(傍線部分は改正部分)
別表第一(第三条及び第四条関係)
表一
(略)
労 働 安 全 衛 生 規 則 ( 昭 (略)
和 四 十 七 年 労 働 省 令 第 第五十二条の六第一項(第五十二条
三十二号)
の七の二第二項及び第五十二条の七
の四第二項において準用する場合を
含む。)の規定による面接指導の結
果の記録の保存
(略)
表二~表四
(略)
(略)
第五十二条の六第一項(第五十二条
の七の二第二項及び第五十二条の七
の四第二項において準用する場合を
含む。)の規定による面接指導の結
果の記録の作成
別表第二(第五条、第六条及び第七条関係)
(略)
労働安全衛生規則
(略)
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