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参考資料1-4 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について(通達) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》
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(面接指導の対象となる医師の要件等)
第十九条 法第六十六条の八第一項の厚生労働省令で定める要件は (新設)
、当分の間、第五十二条の二第一項に定めるもののほか、労働基
準法施行規則第六十九条の二に規定する特定医師であつて、一箇
月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働
させる時間が百時間以上となることが見込まれる者(以下「面接
指導対象医師」という。)のうち、同令第六十九条の三第二項第
二号に規定する管理者(以下「管理者」という。)が同号に規定
する面接指導を行い、かつ、法第六十六条の八第二項ただし書の
書面の提出があつた者以外の者であることとする。
2 面接指導対象医師に該当するかどうかの判断は、毎月一回以上
、一定の期日を定めて行わなければならない。
3 面接指導対象医師について、事業者が管理者に労働基準法施行
規則第六十九条の三第二項第二号に規定する面接指導を行わせる
場合においては、第五十二条の二第三項、第五十二条の三及び第
五十二条の四の規定は、適用しない。
(面接指導対象医師が受けた面接指導の証明)
第十九条の二 面接指導対象医師に対する面接指導に係る法第六十 (新設)
六条の八第二項ただし書の書面は、第五十二条の五各号に掲げる
もののほか、当該面接指導対象医師の睡眠の状況を記載したもの
でなければならない。
(面接指導対象医師に対する面接指導結果の記録の作成)
第十九条の三 面接指導対象医師に対する法第六十六条の八第一項 (新設)









(傍線部分は改正部分)

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