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参考資料1-4 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について(通達) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》 |
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に規定する面接指導(同条第二項ただし書の場合において当該面
接指導対象医師が受けたものを含む。)に係る第五十二条の六第
一項の記録についての同条第二項の規定の適用については、「前
条各号に掲げる」とあるのは、「附則第十九条の二に規定する」
とする。
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接指導対象医師が受けたものを含む。)に係る第五十二条の六第
一項の記録についての同条第二項の規定の適用については、「前
条各号に掲げる」とあるのは、「附則第十九条の二に規定する」
とする。
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