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参考資料1-4 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について(通達) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》 |
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師について、事業者が管理者に新労基則 の面接指導を行わせる場合におい
ては、本人の申出を前提とした安衛則第 52条の2第3項及び第52条の3の
規定は、適用しないものとしたこと。
また、新労基則の面接指導における確認事項については、面接指導告示
において定められていることから、事業者が管理者に新労基則の面接指導
を行わせる場合においては、安衛則第52条の4の規定は適用しないものと
したこと。
イ
面接指導対象医師が受けた面接指導の証明 (安衛則附則第19条の2関係)
新労基則の面接指導においては、安衛法 第66条の8に基づく面接指導にお
ける確認事項に加え、睡眠の状況を確認することとなっていることから、新
労基則の面接指導と安衛法に基づく面接指導が整合的 に行われるよう、面接
指 導 対 象 医 師 に 対 す る 面 接 指 導 に 係 る 安 衛 法 第 66条 の 8 第 2 項 た だ し 書 の
書面は、安衛則第52条の5各号に掲げるもののほか、当該面 接指導対象医師
の睡眠の状況を記載したものでなければならないものとしたこと 。
ウ
面接指導対象医師に対する面接指導結果の記録の作成 (安衛則附則第19条
の3関係)
新労基則の面接指導と安衛法に基づく面接指導が整合的 に行われるよう、
面接指導対象医師に対する安衛法第66条の8第1項に規定する面接指導(同
条第2項ただし書の場合において当該面接指導対象医師が受けたものを含
む。)の結果の記録は、上記イに規定する事項を記載したものでなければな
らないものとしたこと。
(2)厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等
における情報通信の技術の利用に関する省令 の一部改正(改正省令第2条関係)
事業者が行う書面の保存及び作成に代えて、電磁的記録による保存及び作
成とすることができる対象に、(1)のウの記録を追加することとしたこと
と。
(3)施行期日(改正省令附則関係)
改正省令は、令和6年4月1日から施行することとしたこと。
3
ては、本人の申出を前提とした安衛則第 52条の2第3項及び第52条の3の
規定は、適用しないものとしたこと。
また、新労基則の面接指導における確認事項については、面接指導告示
において定められていることから、事業者が管理者に新労基則の面接指導
を行わせる場合においては、安衛則第52条の4の規定は適用しないものと
したこと。
イ
面接指導対象医師が受けた面接指導の証明 (安衛則附則第19条の2関係)
新労基則の面接指導においては、安衛法 第66条の8に基づく面接指導にお
ける確認事項に加え、睡眠の状況を確認することとなっていることから、新
労基則の面接指導と安衛法に基づく面接指導が整合的 に行われるよう、面接
指 導 対 象 医 師 に 対 す る 面 接 指 導 に 係 る 安 衛 法 第 66条 の 8 第 2 項 た だ し 書 の
書面は、安衛則第52条の5各号に掲げるもののほか、当該面 接指導対象医師
の睡眠の状況を記載したものでなければならないものとしたこと 。
ウ
面接指導対象医師に対する面接指導結果の記録の作成 (安衛則附則第19条
の3関係)
新労基則の面接指導と安衛法に基づく面接指導が整合的 に行われるよう、
面接指導対象医師に対する安衛法第66条の8第1項に規定する面接指導(同
条第2項ただし書の場合において当該面接指導対象医師が受けたものを含
む。)の結果の記録は、上記イに規定する事項を記載したものでなければな
らないものとしたこと。
(2)厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等
における情報通信の技術の利用に関する省令 の一部改正(改正省令第2条関係)
事業者が行う書面の保存及び作成に代えて、電磁的記録による保存及び作
成とすることができる対象に、(1)のウの記録を追加することとしたこと
と。
(3)施行期日(改正省令附則関係)
改正省令は、令和6年4月1日から施行することとしたこと。
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