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参考資料1-4 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について(通達) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》 |
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別添
○厚生労働省令第八号
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条の八並びに民間事業者等が行う書面の
保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条第一項及
び第四条第一項の規定に基づき、労働安全衛生規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民
後藤
茂之
間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令を
次のように定める。
令和四年一月十九日
厚生労働大臣
労働安全衛生規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保
存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。
(労働安全衛生規則の一部改正)
第一条
- 1 -
○厚生労働省令第八号
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条の八並びに民間事業者等が行う書面の
保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条第一項及
び第四条第一項の規定に基づき、労働安全衛生規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民
後藤
茂之
間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令を
次のように定める。
令和四年一月十九日
厚生労働大臣
労働安全衛生規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保
存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。
(労働安全衛生規則の一部改正)
第一条
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