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資料2-2 「金融・資産運用特区」の創設に伴う国家戦略特区の指定・取組について(案) (10 ページ)

公開元URL https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/dai63/shiryou.html
出典情報 国家戦略特別区域諮問会議(第63回 6/4)《内閣府》
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(参考) 国家戦略特区の指定基準 国家弧喉料串区域基本方針』 (平成26年 2 月25日関議決定) 第三1.③より

ア) 区域内における経済的社会的効果
当該区域において実施されるプロジェクトにより当該区域内において大きな経済的社会的効果が生じること。

イ) 国家戦略特区を越えた波及効果
当該区域においてプロジェクトを実施することにより、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成
を通じて、全国的な社会的経済的効果も含め、広く波及効果を及ぼすものであること。

ウ) プロジェクトの先進性・革新性等
当該区域において実施されるプロジェクトが、先進性・革新性を有するもの (従来なかった取組を新しく行う場合
含む。 ) であり、日本の経済社会の風景を変えるような取組と認められること (国内外に発信する価値のある日本の
魅力や日本で培われた制度等を活かした取組を含む。) 。

エ) 地方公共団体の意欲・実行力

区域内の地方公共団体が、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成のために、地域独目の取組を
進め、又は進めようとしているなと課題に取り組む意欲が高く、規制・制度改革をスピード感をもって、継続的に遂行
する実行力があると認められること。

オ) プロジェクトの実現可能性
区域内の地方公共団体並びに特定事業等を実施すると見込まれる者において、プロジェクトを推進する体制が構築
されており、関係者間の必要な合意形成が進んでいるなどと国家戦略特区におけるプロジェクトの実現可能性が高いこと。
カ) インフラや環境の整備状況
産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成を図る上で、それに必要な産業、都市機能等の相当程度の
集積があるなど、目的の実現に必要なインフラや環境が整っている、又は整うことが見込まれること。
キ) 区域指定の分類に応じ、 それそれ以下の事項
a) 「比較的広域的な指定 (都道府県又は一体となって広域的な都市圏を形成する区域を指定する区域指定) 」 の場合
には、当該区域において実施されるプロジェクトが、分野横断的な広がりを持っている等の包括性・総合性を有する
こと。
b) 「革新的事業連携型指定 (一定の分野において、地域以外の視点も含めた明確な条件を設定した上で、国家戦略と
して草新的な事業を連携して強力に推進する市町村を絞り込んで特定し、地理的な連担性にとらわれずに指定する区域
旧定) 」 の場合には、当該区域において実施される実施されるプロジェクトが、高い価値を有し、当該区域でしか実現 @
できないほどの革新性を有すること。