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資料2-2 「金融・資産運用特区」の創設に伴う国家戦略特区の指定・取組について(案) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/dai63/shiryou.html |
出典情報 | 国家戦略特別区域諮問会議(第63回 6/4)《内閣府》 |
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規制・制度改革の提案内容と方針 : ②成長分野
提案地域
規制・制度改革の方針
10
洋上風力発電設備の
設置・保守に係る外国
天船の利用及び外国
人材の活用
風力発電事業に係る
環境影響評価の在り
方に関する検討
圧縮水素の貯蔵量上
限の緩和
排他的経済水域にお
ける洋上風力発電設
備の設置
財産処分承認基準の
明確化
公立大学法人によるス
タートアップ投資環境の
殆偽
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
東京
大阪
| 国家戦略特区において取り組お規制・制度改革事項等 |
について (案) 要旨
輸送内容が明らかになった時点で日本籍船のみでの対
応が困難である場合に、 特許を付写することについて、 事
業者の予見可能性を高めるため、 2024年度中に必要な
省令改正等を行う。
洋上風力発電の設置・保守に係る作業
ついて、日本籍船の確保が困難な場
合に外国籍船の利用を認める。
外国人船員等が乗船する場合に求めら5れ 洋上風力発電設備の設置・保守に要すると見込まれる
る60日以内の海外港への奇港を緩和す 人員の職務・役割等の見通し等を踏まえ、 当該外国人材
る。 の活用の在り方等、 対策を検討する。
再エネ導入に係る環境アセスメントについ 洋上風力発電事業については、 国による調人査等の実施
て、 国によるセントラル方式を確立する法 等を盛り込んだ、再エネ海域利用法の改正案を令和6年
令を整備する。 通常国会に提出した。
上限規制の適用除外を見据え、 特例許可を受けるため
に必要な保安基準等を検討し、 2024年度中に結論を得
る。
圧縮水素の貯蔵量上限について、 安全対
策を講じた上で規制の適用を緩和する。
排他的経済水域における洋上風力発電設備土の設置
に係る制度の創設等を盛り込んだ、 再エネ海域利用法の
層正案を令和6年通常国会に提出した。
洋上風力発電整備について、 排他的経
済水域を活用可能とする法令を整備する。
補助金を活用して取得したデータセンター 総務省の「財産如分承認基準」について、 具体的な承
等について、 担保に供することを可能とする。 認の許容例を明確化する改正を2024年 4 月に行った。
公立大学法人も、 ベンチャーキャビタルや 公立大学法人においても、 国立大学法人と同水準の範
ファンド等に対して、 国立大学法人と同水 囲において、出供を可能とする環境の整備について検討し、
準の範囲の出供を可能とする。 2024年中に結論を得る。 う
提案地域
規制・制度改革の方針
10
洋上風力発電設備の
設置・保守に係る外国
天船の利用及び外国
人材の活用
風力発電事業に係る
環境影響評価の在り
方に関する検討
圧縮水素の貯蔵量上
限の緩和
排他的経済水域にお
ける洋上風力発電設
備の設置
財産処分承認基準の
明確化
公立大学法人によるス
タートアップ投資環境の
殆偽
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
東京
大阪
| 国家戦略特区において取り組お規制・制度改革事項等 |
について (案) 要旨
輸送内容が明らかになった時点で日本籍船のみでの対
応が困難である場合に、 特許を付写することについて、 事
業者の予見可能性を高めるため、 2024年度中に必要な
省令改正等を行う。
洋上風力発電の設置・保守に係る作業
ついて、日本籍船の確保が困難な場
合に外国籍船の利用を認める。
外国人船員等が乗船する場合に求めら5れ 洋上風力発電設備の設置・保守に要すると見込まれる
る60日以内の海外港への奇港を緩和す 人員の職務・役割等の見通し等を踏まえ、 当該外国人材
る。 の活用の在り方等、 対策を検討する。
再エネ導入に係る環境アセスメントについ 洋上風力発電事業については、 国による調人査等の実施
て、 国によるセントラル方式を確立する法 等を盛り込んだ、再エネ海域利用法の改正案を令和6年
令を整備する。 通常国会に提出した。
上限規制の適用除外を見据え、 特例許可を受けるため
に必要な保安基準等を検討し、 2024年度中に結論を得
る。
圧縮水素の貯蔵量上限について、 安全対
策を講じた上で規制の適用を緩和する。
排他的経済水域における洋上風力発電設備土の設置
に係る制度の創設等を盛り込んだ、 再エネ海域利用法の
層正案を令和6年通常国会に提出した。
洋上風力発電整備について、 排他的経
済水域を活用可能とする法令を整備する。
補助金を活用して取得したデータセンター 総務省の「財産如分承認基準」について、 具体的な承
等について、 担保に供することを可能とする。 認の許容例を明確化する改正を2024年 4 月に行った。
公立大学法人も、 ベンチャーキャビタルや 公立大学法人においても、 国立大学法人と同水準の範
ファンド等に対して、 国立大学法人と同水 囲において、出供を可能とする環境の整備について検討し、
準の範囲の出供を可能とする。 2024年中に結論を得る。 う