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資料2-2 「金融・資産運用特区」の創設に伴う国家戦略特区の指定・取組について(案) (6 ページ)

公開元URL https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/dai63/shiryou.html
出典情報 国家戦略特別区域諮問会議(第63回 6/4)《内閣府》
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国家戦略特別区域の指定地域

〇 国家戦略特別区域は、令和 6 年 6 月時点で、下記13区域を指定
〇「金融資産運用特区」の対象候補地域で、 国家戦略特区未指定は「北海道・札幌市」
金融・供産運用特区において、 国家戦略特区を活用し規制・制度改革を進めるには、 新たな指定が必要

現在の国家戦略特区の指定区域 (1 3区域)

1 次指定 ーバパーシティ弄! AN
[平成26年 5月1 日] O 国家戦略特区 叶
O 2 次指定 [令和4年4月15日] 2
[平成27年 8 月28日] ー、、、 ノ 」
デジタル田園健康特区 1
3 次指定 4生4有5 *つ 5
の [平成28年 1 月29日] 人
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関西較 (7ム
9 大阪府 ・兵庫県 ・京都府 MA
ニニ oO 新潟市 O 仙北市
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9 枯父市 @ Oo 仙台市
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O 広島県・今治

つくば市
Oo 福岡市
O 北九州市 の 東京園
東京都 ・ 神奈川県
Oo 沖縄県 成田市 ・⑩千葉市

デジタル田園健康特区
Te vG⑬ の.聞野市吉備中央町

福岡県は今回は国家戦略特区の指定を希望していない