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資料2-2 「金融・資産運用特区」の創設に伴う国家戦略特区の指定・取組について(案) (2 ページ)

公開元URL https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/dai63/shiryou.html
出典情報 国家戦略特別区域諮問会議(第63回 6/4)《内閣府》
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規制・制度改革の提案内容と方針 : のビジネス・生活環境整備

「【提案地域 】 ]
特区WG等における各省庁との検討を嘱まえ、 大半の項目について具体的進捗が 人 “
見られる状況。 各提案内容と規制・制度改革の方針は下記の通り。 5 夫 “ 人5 ]

規制・制度改革の方針

商業登記、 定款認証、 在留供格申請の

1 手続きについて、 英語で完結することを可
北海道 能とする。
行政手続の 東京
英語対応 大阪
福岡

法人設立時の健康保険、 厚生年金保険、
2 雇用保険、 労働保険の手続きについて、
英語で完結することを可能とする。

スタートアッゅプハ投資す 、 北海道

3 る外国人投資家向け 東京 スタートアップへ投資する外国人投資家向

け在氏貸格を創設する。

在留資格の創設 大孤

ーー 治体等の認証を受けたGX関連企業等
4 Psisey 北海道 に就労る外国人へポイントを特別加算

明確 ル " する特例措置を実施する。

| 国家戦略特区において取り組お規制・制度改革事項等 |
について (案) 要旨

ぐ商業登記・定球認証>

英語での手続完結を見据え、 申請書、 定款等の作成を
支援する方策について検討し、 2024年度中に所要の措
苫を講ずる。

く在留供格申請>

英語での手続完結を見据え、 一部の定型的な文書では
日本語訳の添付を不要としている運用を明確化し周知す
ることについて、 2024年度中に所要の措置を講ずる。

英語での手続完結を見据え、 自治体の開業ワンストップ
センター等において、 英語での申請書の作成・提出が可能
となるよう、 2024年度後半の早期に所要の措置を講ずる。

国家戦略特区において、 一定額を国内のスタートアップに
投資すること等を要件として、 投資家 (エンジェル投資家を
含む) 向けビザを創設することについて、 2024年度中を目
処に必要な措置を講ずる。

治体による支援措置の要件について、 補助金の交付
や支援税制を伴わない場合でも対象となる場合があること
を2024年度中に明確化する。